許認可
イベントに必要な許可・届出の一覧
飲食の保健所手続き・申請先の早見表・申請の流れ
申請先は「何をするか」で決まります。公道で祭礼行事・露店・ロケをするなら所轄の警察署(道路使用許可)、道路に露店などを設けて継続して使うなら道路管理者(道路占用許可)、都市公園にテントやステージを設けるなら公園管理者(占用許可)、不特定多数に飲食を提供するなら保健所、火気を使う露店や、観覧場・展示場など多数が集まる催しは所轄の消防署が相談先です。食べ物・飲み物を出すイベントでは、保健所の手続きが主催者と出店者の両方にかかわるため、企画が決まった段階で開催地の保健所に相談します。私有地や屋内でも、飲食・火気・仮設物があれば手続きは残ります。どれが当てはまるかは、最初に会場へ「この企画で、行政手続きは何が要りますか」と聞くと大半が絞り込めます。許認可でつまずく原因は難しさではなく、手続きの存在を知らなかったことです。
結論
この記事は判定表ではなく索引です。①どこでやるか ②何をやるか ③誰が関わるかの3方向から、該当しうる法令・条文・相談先を引けるようにしています。当てはまるかどうかの判断は、管轄の窓口と会場に確認してください。 法令には自治体の条例に委ねられた部分が多く、全国共通の答えが出せない領域です。
申請先の早見表(よく出てくる手続き)
イベントでよく出てくる手続きを先にまとめます。ほかの法令は下の索引で、詳しい条文と進め方はリンク先の記事で確認してください。
| やること | 主な手続き(根拠) | 相談・申請先 |
|---|---|---|
| 公道で祭礼行事をする、一般交通に著しい影響のあるロケをする/道路に露店・屋台を出す | 道路使用許可(道路交通法第77条第1項) 道路使用許可とイベント | 行為を行う場所を管轄する警察署長 |
| 道路に露店・商品置場などを設け、継続して使う | 道路占用許可(道路法第32条第1項) 道路占用許可とは | 道路管理者。道路交通法第77条第1項の適用を受ける行為なら、申請書は警察署長を経由して提出できる(同条第4項) |
| 都市公園にテント・ステージなどを設ける | 占用許可(都市公園法第6条第1項) 公園でイベントを開く許可 | 公園管理者 |
| 縁日・祭礼などで不特定多数に飲食を提供する | 臨時営業の許可申請または臨時出店の届出(東京都の案内)。臨時出店は主催者が行事開催届を出す 下の「飲食を出すとき」/イベント出店の保健所手続き | 行事を開く場所を管轄する保健所(東京都の案内では、まずここに相談) |
| 火気使用器具等を使う露店を出す | 露店等の開設届出。東京都では開設の3日前まで(火災予防条例第60条) イベントの消防への届出 | 所轄の消防署 |
| 仮設のテント・ステージを建てる | 仮設建築物に当たる場合の許可(建築基準法第85条第6項) 仮設テント・仮設ステージ | 特定行政庁 |
| 観覧場・展示場で、多くの人を収容する催物を開く | 観覧場又は展示場における催物の開催届出(東京消防庁の案内)。「多くの人」は概ね1000人以上、開催の3日前まで。防火対象物一時使用届出書を出す場合は不要 | 建物を管轄する消防署(主に興行主が届け出る) |
注意
期限と手数料は、東京都の案内にある3件(火気使用の露店と観覧場・展示場の催物はいずれも3日前まで、臨時営業の許可は施設完成予定日の10日くらい前)を除いて書いていません。 条例と運用で定まり、自治体ごとに異なるためです。申請先が分かったら、期限・手数料・様式はその窓口で確認してください。
飲食を出すとき:保健所の手続きと、主催者・出店者の分担
イベントで食べ物や飲み物を出す場合の窓口は保健所です。手続きは行事の性格(誰が参加するか、公共的な目的があるか)と出店の形(1回だけか、移動して繰り返すか)で分かれます。東京都の案内では、次の順に当てはめて手続きを決めます。
| 確認すること(東京都の案内の順) | 当てはまるときの手続き | 誰が出すか |
|---|---|---|
| ① 行事が恒常的に開かれる | 一般の営業施設(固定店舗)としての営業許可 | 出店者 |
| ② 参加者が特定の方に限られる(学園祭、PTAのバザーなど) | 模擬店等の届出。必要書類と様式は各保健所に確認 | 保健所に確認 |
| ③ 不特定多数が参加でき、地方公共団体・国・住民団体が関与するなど公共的目的があり、出店日数が1年に合計で概ね5日以下 | 臨時出店の届出 | 主催者が、出店者の書いた「行事における臨時出店届」を添えて「行事開催届」を出す |
| ④ ③に当たらず、複数の行事に移動して、または同じ行事に繰り返し出店する | 移動型臨時営業(または自動車営業)の許可 | 出店者 |
| ⑤ ③に当たらず、1つの行事の開催期間中だけ出店する | 短期固定型臨時営業の許可 | 出店者 |
注意
東京都の案内では、臨時営業の許可は施設完成予定日の10日くらい前に保健所へ書類を出すよう示されています。特別区・八王子市・町田市の保健所は様式が異なるため、各保健所への問い合わせが求められています。東京都以外では名称・様式・期限が異なるので、開催地の保健所に確認してください。上の表は当たりを付けるためのもので、どの区分に入るかを決めるのは保健所です。
主催者がやること・出店者がやること
| 主催者 | 出店者 | |
|---|---|---|
| 相談 | 企画が固まったら、行事を開く場所を管轄する保健所に、行事の性格と出店の予定を伝えて手続きを確認する | 自分の出店がどの手続きに当たるかを、主催者経由または保健所に直接確認する |
| 書類 | 臨時出店に当たるなら、出店者の届出をまとめて行事開催届を出す(東京都) | 臨時営業の許可なら自分で申請する。東京都の案内では、必要書類に食品衛生責任者の資格を証明するものが挙げられている |
| 品目 | 出店者ごとの品目・調理方法を一覧にし、保健所の指導と食い違いがないか確かめる | 提供する品目と調理方法を主催者に伝え、変更があればすぐ知らせる |
| 当日 | 手洗い・水・ごみの置き場を配置図に入れ、体調不良の申し出や苦情を受ける窓口を決めておく | 許可書や届出の控えを店に置き、指導された取り扱いを守る |
保健所に相談する前にまとめておく項目
- 行事の名称・日時(設営・撤去を含む)・場所・主催者と連絡先
- 参加者は誰か(だれでも入れるか、会員・保護者などに限られるか)
- 自治体・住民団体などの関与、行事の目的、出店する日数
- 出店者の数と、店ごとの品目・提供数
- その場で調理するか、仕入れた品をそのまま渡すか(加熱の有無)
- 原材料の仕入れ先と、会場までの保管・運搬の方法
- 水・手洗い・冷蔵の設備、テントの配置が分かる配置図
- 出店者がすでに持っている営業許可の有無
注意
東京都の案内でも、臨時出店や模擬店で出せる食品には制限があるとされています。出店者への案内を出す前に、保健所と品目をすり合わせておくと、出店者に二度手間をかけずに済みます。出店者側の手続きの詳細はイベント出店の保健所手続きにまとめています。
場面別:よくあるイベントで確認する手続き
企画の形ごとに、確認先の候補を並べます。これは候補の一覧で、要否の判定ではありません。実際の要否は、会場と各窓口で確認してください。
| 場面 | まず確認する先 | 内容によって加わる先 |
|---|---|---|
| 商店街・町内の祭りで、公道に露店を出す | 所轄の警察署(道路使用許可)、道路管理者(道路占用許可) | 保健所(飲食)、消防署(火気を使う露店)、警備の手配 |
| 自治会や学校・園の行事で、模擬店を出す | 行事を開く場所を管轄する保健所(参加者が限られるか、公共的目的があるかで手続きが分かれる) | 消防署(火気)、会場・土地の管理者(場所の使用) |
| 都市公園でマルシェ・フェスを開く | 公園管理者(占用許可。申請期限・手数料・様式は条例で定まる) | 保健所(飲食)、消防署(火気)、特定行政庁(仮設のテント・ステージ)、自治体(屋外の看板・のぼり) |
| 商業施設の駐車場・私有地の広場でフードイベントを開く | 土地の所有者・管理者(使用の契約と施設のルール) | 保健所(飲食)、消防署(火気)、警察署(来場者の列や車の出入りが公道に及ぶ場合の相談) |
| ホール・展示場で大勢が集まる催物を開く | 会場(施設のルールと、過去の同種催物での届出) | 消防署(観覧場・展示場の催物の届出。東京都では概ね1000人以上が目安)、著作権管理事業者(音楽) |
| ホテル・貸会議室で社内パーティーを開く | 会場(持ち込み・演出・火気のルール) | 著作権管理事業者(音楽)、景品表示法の確認(抽選・景品)、個人情報の扱い(名簿) |
| 公道で撮影(ロケ)をする | 所轄の警察署(道路使用許可) | 道路管理者(機材を置いて占用する場合)、撮影場所の管理者 |
| 河川敷・国有地の広場などを使う | その土地の管理者(都市公園法とは根拠が異なる) | 保健所、消防署など、行為に応じた窓口 |
私有地・屋内なら手続きは要らない?
要らなくなるのは「場所を使う許可」の一部だけです。私有地や屋内の施設では、道路使用許可・道路占用許可・公園の占用許可のような「公共の場所を使う許可」は出てきませんが、その代わりに土地や施設の所有者・管理者との契約が要ります。一方、何をするかに紐づく手続きは場所を問わず残ります。
| 手続き | 私有地・屋内でも残るか | 理由 |
|---|---|---|
| 道路使用許可・道路占用許可 | 公道を使わなければ出てこない | 道路での行為・道路の占用が対象のため。ただし来場者の列や車の出入りが公道に及ぶなら警察署に相談 |
| 都市公園の占用許可 | 都市公園でなければ出てこない | 都市公園法は都市公園に適用されるため |
| 保健所の手続き(飲食) | 残る | 食品を提供する行為が対象のため |
| 消防への届出(火気・多数の来場) | 残る | 火気の使用や、建物で大勢が集まる催物が対象のため |
| 仮設建築物の許可 | 残る場合がある | 仮設のテント・ステージが建築物に当たるかどうかで決まるため |
| 屋外広告物の手続き | 屋外に看板・のぼりを出すなら残る場合がある | 屋外に表示する広告物が対象のため。内容は自治体の条例で定まる |
| 音楽の利用、景品、個人情報 | 残る | 場所ではなく行為と扱う情報に紐づくため |
Point
「会場が全部やってくれる」とは限りません。会場が届出を代わりに出すのか、主催者が出すのかは会場ごとに違います。会場への最初の問い合わせで、誰が・どの届出を出すかまで確認してください。
どこでやるか(場所から引く)
| 企画の要素 | 確認する法令 | 相談先 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 公道を使う | 道路交通法第77条第1項 道路使用許可とイベント | 所轄警察署 | 確認済 |
| 公道で撮影する(ロケ) | 道路交通法第77条第1項 撮影の道路使用許可/撮影許可申請書 | 所轄警察署 | 確認済 |
| 公道に工作物を置く | 道路法(道路占用) | 道路管理者 | 確認済 |
| 都市公園を使う | 都市公園法第6条・第7条 公園の占用許可 | 公園管理者 | 確認済 |
| テント・ステージを建てる | 建築基準法第85条第6項/興行場法 仮設テント・仮設ステージ | 特定行政庁・保健所 | 確認済 |
| 設営を外注する | 建設業法第2条・第3条 設営と建設業法 | 都道府県の建設業担当 | 確認済 |
| 看板・のぼりを出す | 屋外広告物法第3条 看板・のぼりと屋外広告物法 | 自治体 | 確認済 |
| 多数が集まる | 消防法・火災予防条例 消防への届出 | 所轄消防署 | 条例は自治体差 |
注意
屋内施設でも手続きが要ることがあります。 火気を使う演出、収容人数を超える動員、仮設構造物の設置。施設の利用規約とは別に、消防への届出が求められる場合があります。
何をやるか(行為から引く)
| 企画の要素 | 確認する法令 | 相談先 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 飲食を提供・販売する | 食品衛生法 保健所の手続き | 保健所 | 自治体差あり |
| 容器包装入りの食品を売る | 食品表示基準第3条・別表第十四 イベントと食品表示 | 消費者庁・保健所 | 確認済 |
| 火気を使う | 火災予防条例 消防への届出 | 所轄消防署 | 条例は自治体差 |
| 音楽を流す・演奏する | 著作権法第2条第7項ほか BGMと著作権 | 著作権管理事業者 | 確認済 |
| 抽選・景品を出す | 景品表示法 抽選・景品と景表法 | 消費者庁 | 確認済 |
| チケットを売る | チケット不正転売禁止法第2条第3項 主催者側から読む | — | 確認済 |
| 中古品を売買する | 古物営業法第2条・第14条 フリマ・蚤の市 | 所轄警察署 | 確認済 |
| 深夜に酒類を提供する | 風営法第2条第11項・第31条の22・第33条 深夜のイベントと風営法 | 所轄警察署 | 確認済 |
| 酒類を販売する | 酒税法(期限付酒類販売業免許) | 所轄税務署 | 確認済 |
| ドローンを飛ばす | 航空法 | 国土交通省 | 確認済 |
| 配信・録画する | 著作権法/肖像の扱い ライブ配信 | — | 一部 |
Point
「条文」欄は、この記事で条文を確認したかどうかを示します。 未確認のものは「未取得」と書き、該当しうる法令の名前までにとどめて内容は書きません。確認していないものを、確認したかのように書かないためです。 2026年10月16日時点で、表のすべてが「確認済」です(編集方針)。
誰が関わるか(人から引く)
| 企画の要素 | 確認する法令 | 相談先 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 警備を外注する | 警備業法第2条第1項第2号・第4条 警備の外注 | 都道府県公安委員会 | 確認済 |
| スタッフを集める | 労働基準法第9条 雇用か業務委託か | 労働基準監督署 | 確認済 |
| 制作会社に発注する | 下請法(現題名)/フリーランス法 発注と下請法 | 公正取引委員会 | 確認済 |
| 登壇者に謝礼を払う | 所得税法第204条・第205条/復興財源確保法第28条 講演料の源泉徴収 | 所轄税務署 | 確認済 |
| 請求書を受け取る・出す | 消費税法第57条の2・第57条の4 インボイス制度 | 所轄税務署 | 確認済 |
| 協賛金を受け取る | 法人税法第37条/消費税法第2条第1項第8号 協賛金の扱い | 所轄税務署 | 確認済 |
| 参加者の情報を集める | 個人情報保護法第17条・第21条ほか 来場者名簿と個人情報 | 個人情報保護委員会 | 確認済 |
| 採用目的で集める | 職業安定法第5条の5 採用イベントと個人情報 | 労働局 | 確認済 |
| 障害のある方が来場する | 障害者差別解消法第8条 バリアフリーと合理的配慮 | — | 確認済 |
| 事故が起きたとき | 民法第709条・第715条・第717条・第719条 責任は誰が負うか | — | 確認済 |
注意
「人」の列は、許認可ではなく義務と責任です。 申請して許可を得るものではありませんが、知らずに進めると後から問題になるという点では同じです。
企画の要素チェックリスト
当てはまるものに印をつけ、矢印の先の窓口に確認してください。印がついた数だけ、確認先があります。
- 公道・歩道で行事・露店・撮影をする → 所轄の警察署
- 道路に露店・商品置場・広告塔などを設けて継続して使う → 道路管理者
- 公園・広場など屋外の公共の場所を使う → その土地の管理者(都市公園なら公園管理者)
- テント・ステージを建てる、設営を外注する → 特定行政庁・会場・都道府県の建設業担当
- 飲食を提供・販売する → 行事を開く場所を管轄する保健所(主催者が届出をまとめる場合あり。容器包装入りの食品を売るなら食品表示も)
- 火気を使う、または多数が集まる → 所轄の消防署
- 酒類を販売する → 所轄の税務署
- ドローンを飛ばす → 国土交通省
- 音楽を流す・演奏する、配信する → 著作権管理事業者
- 抽選・景品を出す → 消費者庁(景品表示法)
- 看板・のぼりを屋外に出す → 自治体(屋外広告物)
- 警備・スタッフを外注する、参加者の個人情報を集める → 契約と社内の確認
確認の順番
すべてを同時に進める必要はありません。やり直しが効かないものから動かします。
- 01
会場に「行政手続きは何が要りますか」と聞く
ここで大半が絞り込めます。 会場は同種のイベントを何度も受けています。
- 02
場所に関するものを先に出す
道路・公園・仮設建築物。 許可が下りないと企画そのものが成立しません。
- 03
審査に時間がかかるものを特定する
後援名義や仮設建築物の許可は、印刷物の入稿より前に結果が要ります。 工程表に申請の締切を入れてください。
- 04
行為に関するものを洗う
飲食・火気・音楽・景品・物販。企画が固まるほど増えます。
- 05
人に関するものを確認する
警備・スタッフ・発注・支払い・個人情報。申請ではないので忘れられますが、後で効きます。
- 06
変更が出たら影響範囲を見直す
レイアウト変更・日程変更・内容変更は、許認可に影響します。
Point
全国共通の期限は書きません。「7日前」が営業日か暦日かは自治体で異なり、年末年始や連休を挟むとさらに変わります。唯一の対策は、早く動くことです。 本記事で示せる具体的な期限は、東京消防庁が示す火気使用器具等を使う露店等の開設3日前までの届出と観覧場・展示場の催物の開催3日前までの届出、東京都が示す臨時営業の許可の書類を施設完成予定日の10日くらい前に出す目安だけですが、いずれも東京都の運用で全国共通ではありません。
注意
工程表への落とし込みは準備スケジュールの組み方、計画書への記載はイベント計画書を参照してください。
申請・相談の前に用意しておく資料
様式と添付書類は窓口ごとに決まっています。ただ、どの窓口でも「いつ・どこで・何を・どのくらいの規模で」を聞かれるため、次の資料を先に作っておくと相談が一度で済みます。
| 資料 | 中身 | 使う場面(公的機関の案内で示されている例) |
|---|---|---|
| 企画の概要 | 目的、日時(設営・撤去を含む)、場所、内容、想定来場者数、主催者と連絡先 | 警視庁はロケーション等の道路使用許可で、企画書など行事・イベントの概要が分かるものを挙げている |
| 場所の見取図・案内図 | 会場の位置と、周辺の道路や出入口 | 警察庁は道路使用許可の必要書類に、場所または区間の付近の見取図を挙げている |
| 配置図(レイアウト図) | テント・ステージ・露店・火気・消火器・通路・避難経路の位置 | 東京消防庁は観覧場・展示場の催物の届出に、イベントの使用状況を明示した図面の添付を求めている |
| 運営体制・緊急時の計画 | 責任者、連絡体制、警備・誘導、救護、避難誘導 | 東京消防庁は同じ届出に、通報体制・消火活動体制・応急救護体制・避難誘導体制などを記載した図書の添付を求めている |
| 出店者・提供品の一覧 | 店舗名、提供する食品、調理の有無、火気の有無 | 保健所・消防署への相談 |
| タイムスケジュール | 設営から撤去までの時刻 | 道路・公園の使用時間の確認、近隣への説明 |
注意
配置図は会場レイアウトの作り方、運営体制と緊急時の動きは運営マニュアルの作り方で作れます。
申請の流れ(相談から当日まで)
- 01
会場・土地の管理者に相談する
使えるかどうか、施設のルール、過去の同種催物での手続き、誰が届出を出すかを確認します。
- 02
窓口に事前相談する
資料を持って、警察署・道路管理者・公園管理者・保健所・消防署など該当しうる窓口に相談します。回答した日付・担当者名・内容を記録します。
- 03
様式をそろえて申請・届出する
様式・期限・手数料は窓口ごとに確認します。道路使用許可と道路占用許可の両方が要る場合、ロケ撮影について警察庁は両許可の申請を一括して受け付けることができると周知しています。
- 04
許可書・控えを受け取り、条件を確認する
道路使用許可などには条件が付くことがあります。条件をキューシートや運営マニュアルに書き写し、当日のスタッフに伝えます。
- 05
当日、許可書・届出の控えを現場で出せるようにする
現場責任者が持ち、問い合わせを受けたときにすぐ示せる状態にしておきます。
- 06
内容が変わったら、窓口に連絡する
日時・場所・レイアウト・規模・出店内容が変わったら、変更の届出や再申請が要るかを確認します。
よくある誤解
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 小規模なら手続きは要らない | 規模に関係なく、行為(飲食の提供、火気の使用、公道の使用など)で手続きが決まるものがあります |
| 私有地なら何も要らない | 場所を使う許可が契約に置き換わるだけで、飲食・火気・仮設物の手続きは残ります |
| 会場が全部やってくれる | 会場が出す届出と、主催者が出す届出は会場ごとに違います。誰が出すかを確認します |
| 一つの窓口で「大丈夫」と言われた | その窓口の所管についての答えです。ほかの窓口の手続きは別に確認します |
| 道路使用許可と道路占用許可は同じ | 根拠法も許可を出す相手も違います(道路交通法と警察署長、道路法と道路管理者) |
| 公園ならどこでも都市公園法 | 都市公園法は都市公園に適用されます。河川敷や私有地の広場は根拠が異なります |
| 期限はどこでも同じ | 期限・手数料・様式は自治体の条例と運用で変わります |
そのまま使える問い合わせ文
窓口には「許可は要りますか」とだけ聞くより、日時・場所・内容・規模を添えると具体的な答えが返ってきます。◯◯を埋めて使ってください。
会場への問い合わせ(メール)
◯◯ご担当者様
いつもお世話になっております。◯◯株式会社の◯◯です。
◯月◯日に貴施設で予定しているイベントについて、必要な行政手続きを確認したく、ご連絡いたしました。
■企画の概要
・日時:◯月◯日 ◯時〜◯時(設営◯時から、撤去完了◯時)
・使用場所:◯◯(屋内/屋外。図面を添付します)
・想定来場者数:◯人程度
・内容:◯◯
・飲食の提供:あり(◯◯を◯店舗で販売)/なし
・火気の使用:あり(◯◯)/なし
・テント・ステージ等の設置:あり(◯◯)/なし
・屋外の看板・のぼり:あり/なし
この内容で必要になる届出・許可と窓口、また過去の同種のイベントで主催者が行った手続きがあれば、ご教示いただけますと幸いです。
あわせて、施設の規約上の条件(施工業者の指定、搬入の時間など)も確認させてください。
何卒よろしくお願いいたします。
◯◯株式会社 ◯◯
電話:◯◯ メール:◯◯
出店者への提出依頼(主催者から出店者へ・メール)
出店者各位
◯◯祭り実行委員会の◯◯です。このたびはご出店いただき、ありがとうございます。
保健所への届出のため、次の内容を◯月◯日までにお知らせください。
・店舗名と責任者の氏名・連絡先
・提供する品目と、1日の提供予定数
・会場での調理の有無(加熱する/仕入れた品をそのまま渡す)
・原材料の仕入れ先と、会場までの保管方法(冷蔵・常温)
・火気の使用の有無(使う場合は器具の種類)
・お持ちの営業許可(ある場合は許可書の写し)
保健所の指導により、品目や調理方法の変更をお願いすることがあります。材料の手配は、品目が確定した旨をこちらからご連絡するまでお待ちください。
ご不明な点は◯◯までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
◯◯祭り実行委員会 ◯◯
電話:◯◯ メール:◯◯
保健所への相談メール(主催者から)
◯◯保健所 食品衛生ご担当者様
◯◯(団体名)の◯◯と申します。
◯月◯日に◯◯(場所)で開く行事で飲食物を提供する予定のため、必要な手続きをご相談させてください。
・行事名:◯◯
・日時:◯月◯日 ◯時〜◯時(設営◯時から)
・参加者:どなたでも参加可能/会員・保護者のみ
・主催:◯◯(◯◯市・自治会の後援あり/なし)
・出店数:◯店(品目の一覧と配置図を添付します)
・会場での調理:あり(◯◯を加熱して提供)/なし
この内容で必要な届出・許可と、提出の時期、主催者と出店者それぞれが行う手続きを教えていただけますでしょうか。
お電話で伺う場合のご都合のよい時間帯もお知らせいただけますと助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
◯◯ ◯◯
電話:◯◯ メール:◯◯
窓口への電話の聞き方
- 警察署:「◯月◯日、◯◯の道路(◯◯から◯◯まで)で◯◯を予定しています。道路使用許可の対象になりますか。対象であれば、申請書と見取図のほかに必要な書類と、いつまでに出せばよいかを教えてください。」
- 道路管理者:「◯◯の道路に、◯月◯日から◯日まで◯◯を設置したいと考えています。道路占用許可の対象になりますか。申請書は警察署経由で出せますか。」
- 公園管理者:「◯◯公園の◯◯の範囲を、◯月◯日◯時から◯時まで(設営・撤去を含む)、テントとステージを設置して使いたいと考えています。必要な許可と、申請期限・手数料・様式を教えてください。」
- 保健所:「◯月◯日の◯◯(一般公開/関係者のみ)で、◯◯を◯店舗で提供します。臨時営業の許可と臨時出店の届出のどちらに当たるか、または別の手続きになるかを教えてください。主催者がまとめて出す書類があれば、その様式と提出時期もお願いします。」
- 消防署:「◯月◯日、◯◯で火気(◯◯)を使う露店を出します。届出の要否と期限、消火器の準備について確認させてください。」
注意
回答は日付・担当者名・内容を記録してください。 窓口ごとに所管が違うため、ひとつの窓口の「大丈夫です」は、その窓口の所管についての答えです。
条文をどう確認しているか
表の「確認済」は、e-Gov法令検索のAPIから条文を取得し、本則にあることを確認したものです。出典URLと取得日は各記事に記載しています。
- APIからXMLを取得する(ブラウザで開くとSPAのため本文が取れません)
- 本則の中にあることを確認する——附則にも同じ条番号があります
- 「政令で定める」を追いかける——法律だけでは数値が出ないことが多い
- 附則の経過措置を読む——本則が変わっていても、当面は従前の例によれる場合があります
- 出典URLと取得日を記録する
- 取得していないものは書かない——表の「未取得」がそれです
Point
この索引も古くなります。 法令は改正され、条例は自治体ごとに変わります。最終的な要否は、必ず管轄の窓口と会場に確認してください。 条文と実務のずれはウェブと条文の食い違いにまとめています。
注意
誤りのご指摘を歓迎します。 とくに自治体ごとの運用差や、条文の読み方が実態と違う場合はお知らせください。確認のうえ修正し、修正したことを記事に残します。
この記事の要点
- つまずく原因は難しさではなく、存在を知らなかったこと。 知っていれば窓口に聞ける。
- 最初の一問は、会場への「この企画で行政手続きは何が要りますか」。 大半がここで絞り込める。
- 場所 → 行為 → 人 の順で引く。 やり直しが効かないものから動かす。
- 期限と手数料は自治体で変わる。 全国共通の数字はない。対策は早く動くことだけ。
- 条文を確認したものと、していないものを分けて示している。 未取得のものは法令名までしか書かない。2026年10月16日時点では、表のすべてが確認済。
- 会場の契約上のルールと行政手続きは別。 両方を確認しないと開催できない。
- 飲食を出すなら、主催者も保健所の手続きの当事者。 東京都の臨時出店では、主催者が出店者の届出を添えて行事開催届を出す。
- 私有地・屋内でも、飲食・火気・大勢が集まる催物の手続きは残る。 なくなるのは公共の場所を使う許可だけ。
- 相談の前に、概要・見取図・配置図・運営体制をそろえる。 どの窓口でも同じことを聞かれる。
FAQ
よくある質問
やることによって窓口が分かれます。公道を使うなら所轄の警察署、公道に物を置くなら道路管理者、都市公園なら公園管理者、火気や多数の来場なら所轄の消防署、飲食の提供なら保健所が相談先です。どれが当てはまるかは、まず会場に「この企画で行政手続きは何が要りますか」と聞くと絞り込めます。
公道での撮影も、道路使用許可の対象になりうる行為です。相談先は所轄の警察署です。撮影に特有の扱いや申請書に書く項目は、撮影の道路使用許可と撮影許可申請書の記事で詳しく扱っています。
最初に会場へ「この企画で、行政手続きは何が要りますか」と聞いてください。会場は同種のイベントを何度も受けており、その会場・その自治体での実務を知っています。この一問で大半が絞り込めます。そのうえで本記事の索引を使い、場所・行為・人の3方向から該当しうる法令を洗い出し、管轄の窓口で確定させてください。
できません。本記事は判定表ではなく索引で、該当しうるものを出すところまでです。要否の判断は管轄の窓口と会場に確認してください。法令には自治体の条例に委ねられた部分が多く、全国共通の答えが出せない領域だからです。
根拠法と許可を出す相手が違います。道路使用許可は道路交通法第77条第1項に基づき、行為を行う場所を管轄する警察署長に申請します。道路占用許可は道路法第32条第1項に基づき、露店・商品置場などを設けて継続して道路を使う場合に道路管理者の許可を受けるものです。道路交通法第77条第1項の適用を受ける行為であれば、占用許可の申請書は警察署長を経由して提出できます(道路法第32条第4項)。
都市公園にテントやステージなどを設けて占用する場合は、都市公園法第6条第1項により公園管理者の許可を受けます。ただし、その場所が都市公園に当たるかどうかは、管理する自治体に確認してください。河川敷や私有地の広場は根拠が異なります。申請期限・手数料・様式は条例で定まり、自治体ごとに異なります。
東京都の案内では、縁日・祭礼・住民祭などで簡易な施設を設けて不特定多数に食品を提供する場合、臨時営業の許可申請または臨時出店の届出が必要とされています。学園祭やPTAバザーなど特定の者が多数参加する行事では営業許可は不要とされていますが、事前に保健所へ相談し、必要な届出を行います。どちらに当たるかは開催地の保健所に確認してください。
東京都の案内では、不特定多数が参加し、地方公共団体・国・住民団体が関与するなど公共的目的のある行事で、出店日数が1年に合計で概ね5日以下の臨時出店に当たる場合に、行事の主催者が、出店者の書いた「行事における臨時出店届」を添えて、行事を開く場所を管轄する保健所に出す届出です。名称や対象は自治体ごとに異なるため、開催地の保健所に確認してください。
手続きの形で分かれます。東京都の臨時出店では主催者が出店者の届出をまとめて出し、臨時営業の許可(移動型・短期固定型)では出店者が自分で申請します。どちらの場合も、主催者が出店者と品目の一覧を作り、保健所の指導を出店者に伝える役を担うと、手続きの漏れを防げます。
東京都の案内では、施設完成予定日の10日くらい前に保健所へ書類を出すよう示されています。特別区・八王子市・町田市は様式が異なり、東京都以外では期限も異なりうるため、開催地の保健所に確認してください。
東京都の火災予防条例では、火気使用器具等を使う露店等は、開設の3日前までに消防署長へ届け出ることになっています(東京消防庁の案内)。条例は自治体ごとに異なるため、東京都以外では開催地を管轄する消防署に確認してください。
本記事では、全国共通の期限は書きません。「7日前」が営業日か暦日かは自治体で異なり、年末年始や連休を挟むとさらに変わるためです。示せる具体例は、東京消防庁が示す火気使用器具等を使う露店等の開設3日前までの届出と、観覧場・展示場で概ね1000人以上を収容する催物の開催3日前までの届出、東京都が示す臨時営業の許可の書類を施設完成予定日の10日くらい前に出す目安だけですが、いずれも東京都の運用で全国共通ではありません。対策は早く動くことだけです。
要ることがあります。火気を使う演出、収容人数を超える動員、仮設構造物の設置があれば、施設の利用規約とは別に消防への届出が求められる場合があります。また会場が「施工は指定業者でなければならない」とするのは契約上のルールで、行政手続きとは別です。両方を確認しないと、片方をクリアしても開催できません。
東京消防庁の案内では、観覧場での演劇・コンサート・スポーツ興行や、展示場での物品販売など、観覧場や展示場で多くの人(概ね1000人以上)を収容するイベントを開く場合に、開催の3日前までに建物を管轄する消防署へ出す届出です。届け出るのは主に興行主で、イベントの使用状況を示した図面と、通報・消火・救護・避難誘導の体制などを書いた図書を添えます。防火対象物一時使用届出書を出す場合は不要とされています。東京都以外では、開催地の消防署に確認してください。
公道や都市公園を使う許可は出てきませんが、土地や施設の所有者との契約が要ります。また、飲食の提供、火気の使用、大勢が集まる催物、仮設のテント・ステージ、屋外の看板など、行為に紐づく手続きは場所を問わず残ります。
要ることがあります。手続きの多くは規模や主催者の種類ではなく、公道を使う、飲食を提供する、火気を使うといった行為で決まります。個人や任意団体の主催でも、該当する行為があれば窓口に相談してください。
手続きごとに決まります。道路使用許可は行為をする者、東京消防庁の催物の届出は主に興行主が出しています。会場が代わりに出す届出があるかどうかは会場ごとに違うため、最初の問い合わせで「誰が・どの届出を出すか」を確認してください。
窓口によります。警視庁は道路使用許可のオンライン申請を案内しており、オンライン申請の場合は通常数日を要するとしています。東京消防庁の催物の届出は、電子申請・窓口・郵送が案内されています。開催地の窓口で方法を確認してください。
必要になることがあります。レイアウト変更、日程変更、内容変更は許認可に影響すると考えてください。変更届や再申請が要る場合があるため、変更のたびに影響範囲を確認してください。とくに審査に時間がかかるものは、印刷物の入稿より前に結果が必要になります。