書式
撮影許可申請書の書き方とテンプレート
相手が判断できることを、先に全部書く
ロケ地での撮影には、その場所を管理している人の許可が要ります。申請が保留になりやすいのは、撮影の中身よりも、相手が判断に必要な情報が申請書に書かれていないときです。この記事は、申請先の見分け方から、そのまま使える申請書のテンプレート、依頼メールの文例、提出前のチェックリストまでをまとめます。
結論
撮影許可申請書は、ロケ地を管理する人に、いつ、誰が、何のために、どこで、どのように撮影するかを伝えて許可を求める書類です。まず、撮影場所の管理者の窓口で決まった様式があるかを確かめ、あればその様式で出します。 公園や道路は自治体・警察署の様式があり、施設やスタジオも独自の書式を用意していることがあります。様式がない相手には、この記事のテンプレートを使って、こちらで作って出します。
結論:撮影許可申請書は3つだけ押さえる
| 押さえること | 中身 |
|---|---|
| ①出す相手 | その場所の管理者。公園は公園管理者、道路は所轄の警察署長、施設・店舗は管理者や運営者、私有地は所有者や管理会社。1つの撮影で相手が複数になることがある |
| ②使う様式 | 相手の様式があればそれを使う(自治体・警察署・施設のページで入手)。なければこの記事のテンプレートで作る |
| ③書く中身 | 日時(準備・撤収・予備日を含む)、範囲(図面)、人数、機材・車両、ほかの利用者への配慮、原状回復、連絡先。「どの範囲を、どれだけの時間、ふさぐのか」を具体的に |
Point
受付期間・料金・人数や時間の上限は、場所ごとに決まっています。 全国共通の「◯日前まで」はありません。撮影日と場所の候補が出た時点で、相手の窓口に先に確認してください。
申請先はどこか(場所別の早見表)
| 場所 | 許可を求める相手 | 主な書類・参考 |
|---|---|---|
| 公園 | 公園の管理者(都市公園なら自治体の公園担当課など) | 自治体の申請書。撮影の概要書や台本・絵コンテを求められることも。公園でのイベントと許可 |
| 道路・歩道 | 所轄の警察署長(道路使用許可)。物を置いて継続して使うなら道路管理者(道路占用許可)も | 道路使用許可申請書、付近の見取図など。撮影の道路使用許可・道路占用許可 |
| 施設・商業ビル・駅 | 施設の管理者(広報や総務に撮影の窓口があることも) | 施設の撮影申請書。なければ依頼書 |
| 店舗・飲食店 | 店舗の運営者。テナントなら建物の管理者の了承も | 依頼書・メール。営業時間との関係を書く |
| 撮影スタジオ・ハウススタジオ | スタジオの運営者 | スタジオ独自の撮影申請書(撮影目的、電源の使い方、共有部分の扱いなど) |
| 私有地・住宅 | 所有者、管理会社。賃貸なら所有者の了承も | 依頼書と承諾書。近隣への配慮を書く |
| 上空(ドローン) | 国土交通大臣の許可・承認が要る場合がある。離着陸地点は土地の管理者 | ドローンと航空法 |
Point
相手は「カメラの位置」だけで決まりません。 店の前の歩道で撮るなら、店の了承に加えて道路の許可が要る場合があります。カメラ、出演者の立ち位置、機材の置き場、控室、車両の停め場所をそれぞれ地図に置き、関わる場所ごとに相手を洗い出してください。
注意
道路で撮影する場合、道路交通法第77条第1項第4号は「ロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」で公安委員会が定めたものに許可を求めています。線引きは撮影の道路使用許可で整理しています。地域のフィルムコミッションがロケ地の紹介や調整を手伝ってくれることがあり、警察庁の通達(令和7年7月4日)もフィルムコミッションとの連携の促進を求めています。
申請の流れ
- 01
場所の空き状況と受付期間を確認する
公園や施設は、申請の前に電話で空き状況を確認するよう求めているところがあります。あわせて、受付が何日前から何日前までか、オンライン申請ができるかを確認します。
- 02
様式を入手する
自治体・警察署・施設のページから申請書をダウンロードします。様式がない相手には、この記事のテンプレートで作ります。
- 03
申請書と添付書類をそろえる
申請書に加えて、撮影の概要書(企画書の抜粋)、範囲を示す図面、動画なら台本や絵コンテを求められることがあります。
- 04
提出し、審査を受ける
窓口・オンライン・メールなど、相手が指定する方法で出します。内容の確認や条件の相談が来たら、その日のうちに返します。
- 05
料金を支払い、許可書を受け取る
使用料や手数料がかかる場合は、相手の指定する方法で支払います。金額は自治体や施設ごとに決まっています。
- 06
当日は許可書を持って行く
許可書(またはその写し)を現場の責任者が持ち、条件をスタッフ全員に伝えておきます。
- 07
撤収後に原状回復し、報告する
清掃して担当者に確認してもらい、終了の連絡を入れます。お礼の連絡は撮影のお礼メールにまとめています。
申請書に書く項目と、書き方のコツ
| 項目 | 書くこと | 書き方のコツ |
|---|---|---|
| 申請者 | 会社名、担当者名、住所、連絡先 | 当日つながる携帯番号を別に書く |
| 作品と目的 | 作品名、広告主(出せる範囲で)、使う媒体 | 「テレビCM」「ウェブ広告」「SNS」など媒体を具体的に。施設名が映るかも書く |
| 日時 | 撮影日、開始・終了時刻、予備日 | 準備・撤収を含めた時刻で書く。撮影だけの時刻だと、当日はみ出す |
| 場所・範囲 | 住所、撮影する範囲 | 地図や図面に、カメラ位置・機材置き場・控室・車両を書き込んで添付 |
| 撮影の内容 | 何を撮るか、出演者の動き | 企画書や絵コンテの抜粋を添付。危険な動きや大きな音があれば書く |
| 人数 | スタッフと出演者の人数 | 時間帯で増減するなら、最大の人数を書く |
| 機材・車両 | カメラ、照明、発電機、ドローン、車両の台数 | 電源を借りたいか、発電機を使うかを分けて書く |
| 安全と配慮 | 通行人・利用者への配慮、誘導の人員、騒音 | 「ほかの利用者の通行は止めない」など、何をしないかも書く |
| 原状回復 | 撤収後の清掃と確認 | 誰に確認してもらうかまで書く |
| 保険 | 賠償責任保険の加入状況 | 保険会社名と補償の対象を書けるようにしておく(イベント保険の考え方) |
Point
管理者がいちばん気にするのは、ほかの利用者への影響です。 「どの範囲を、どれだけの時間、ふさぐのか」があいまいだと、判断できずに保留になります。
注意
法令で申請書の記載事項が決まっているものもあります。都市公園の占用許可は、都市公園法第6条第2項で「占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造」その他条例で定める事項。道路占用許可は、道路法第32条第2項で占用の目的、期間、場所、物件の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法。道路使用許可(警察庁の案内)は、申請書のほか付近の見取図などを添えます。
そのまま使える撮影許可申請書テンプレート
相手に決まった様式がないときに使えるテンプレートです。コピーしてWordやGoogleドキュメントに貼り、◯◯を埋めてください。相手の様式がある場合は、そちらが優先です。
◯◯(施設名・管理者名)御中
申請者 ◯◯株式会社
住所 ◯◯
担当者 ◯◯(電話◯◯/当日の連絡先◯◯/メール◯◯)
撮影許可申請書
下記のとおり撮影を行いたく、許可をお願い申し上げます。
記
1.作品名・目的:◯◯(広告主:◯◯)
2.使用媒体・期間:ウェブ広告、SNS(使用期間:◯年◯月から◯年◯月まで)
3.撮影日時:◯月◯日(◯)◯時〜◯時(準備・撤収を含む)/予備日:◯月◯日(◯)
4.撮影場所・範囲:◯◯(別紙の図面のとおり)
5.撮影内容:◯◯(別紙の企画書のとおり)
6.人数:スタッフ◯名、出演者◯名
7.機材:カメラ◯台、照明◯灯、三脚、発電機の使用(有・無)、電源の借用希望(有・無)
8.車両:◯台(駐車場所:◯◯)
9.安全と配慮:通行・利用の妨げにならないよう◯◯の範囲で撮影し、誘導係を◯名置きます。大きな音は出しません。
10.原状回復:撤収後に清掃し、ご担当者様に確認いただきます。
11.保険:賠償責任保険に加入済み(◯◯保険)
12.施設名の表示:作品内に施設名を(表示する・表示しない)
添付書類:図面、企画書(または絵コンテ)、会社概要
以上
相手が許可を出すときに使える承諾書の欄を下につけておくと、口頭のやりとりで終わらずに済みます。
上記の撮影について、下記の条件で承諾します。
条件:◯◯(使用範囲・時間・立ち会い・映り込みの制限など)
使用料:◯◯円(無償の場合は「なし」)
令和◯年◯月◯日
施設名・所有者名 ◯◯ 担当者 ◯◯
場所別に、申請書に足す項目
| 場所 | 足す項目 | 理由 |
|---|---|---|
| 公園 | 利用者がいる時間帯か、遊具やベンチを使うか、芝生に機材を置くか | 公園はほかの利用者がいる前提で、撮影できない公園や時間帯を決めている自治体もある |
| 道路・歩道 | 車道か歩道か、通行を止めるか、機材を道路に置くか、付近の見取図 | 道路使用許可・道路占用許可の要否と、審査に必要な図面に関わる |
| 施設・商業ビル | 営業時間内か外か、来館者が映るか、搬入口とエレベーターの使い方 | 警備や清掃の手配、立ち会いの要否が変わる |
| 店舗・飲食店 | 営業中か休業日か、客が映るか、商品やメニューを映すか | 売上への影響と、客の肖像の扱いに関わる |
| 撮影スタジオ | 撮影目的(スタジオのコンセプトに合うか)、電源の使い方、共有部分の使い方、前後の準備時間 | スタジオが規約で決めていることが多い |
| 私有地・住宅 | 部屋のどこを使うか、家具を動かすか、近隣への挨拶をだれがするか | 所有者の生活と近隣の苦情に関わる |
依頼メールの文例6通
決まった書式がない相手には、まずメールで打診します。相手が判断に必要な情報を、最初の1通に入れるのがコツです。場面ごとに使い分けてください。
文例1:施設に撮影場所の使用をお願いする
◯◯ご担当者様
突然のご連絡失礼いたします。映像制作会社の◯◯株式会社、◯◯と申します。
このたび、◯◯のウェブ広告の撮影場所として、貴施設の◯◯をお借りできないかと思い、ご連絡いたしました。
■撮影の概要
・撮影日:◯月◯日(予備日:◯月◯日)
・時間:◯時〜◯時(準備・撤収を含みます)
・場所:◯◯(別添の図面の範囲)
・人数:スタッフ◯名、出演者◯名
・内容:◯◯(別添の企画書をご覧ください)
・使用媒体:ウェブ広告、SNS
・機材:カメラ◯台、照明◯灯。車両◯台(駐車場所のご相談をさせてください)
■配慮すること
・ほかのご利用者の妨げにならないよう、◯◯の範囲で撮影します
・撤収後は清掃し、ご担当者様に確認いただきます
・賠償責任保険に加入しています
ご検討いただけるようでしたら、必要な書類や手続き、利用料についてお知らせいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
◯◯株式会社 ◯◯
電話:◯◯ メール:◯◯
文例2:店舗に営業時間外の撮影をお願いする
◯◯店 店長様
◯◯株式会社の◯◯と申します。
◯◯のSNS向け動画の撮影で、貴店の店内をお借りできないかご相談させてください。
・希望日時:◯月◯日(定休日)、または営業終了後の◯時〜◯時
・使う範囲:客席の一角(カウンター側)
・人数:スタッフ◯名、出演者◯名
・映るもの:店内の内装。店名を映すかどうかはご意向に合わせます
・お客様:営業時間外のため映りません
店内の備品は動かす前に必ずご確認いただき、終了後は元の位置に戻します。
利用料についてのお考えがあれば、あわせてお聞かせください。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
文例3:個人宅・私有地の所有者にお願いする
◯◯様
先日はロケハンでお話を聞いてくださり、ありがとうございました。◯◯株式会社の◯◯です。
あらためて、ご自宅の外観を撮影させていただけないか、お願いのご連絡です。
・日時:◯月◯日 ◯時〜◯時(準備・撤収を含みます)
・撮影する範囲:門の外から見える外観のみ。敷地内には入りません
・人数:◯名
・表札・番地:映らないように撮影し、映った場合は編集で消します
・ご近所への配慮:前日までに、私どもからお隣の方にご挨拶します
ご了承いただける場合は、承諾書をお持ちしますので、ご署名をお願いできますと幸いです。
文例4:公園・施設の窓口に空き状況を確認する(電話)
◯◯公園での撮影の申請を考えておりまして、◯月◯日の◯時から◯時まで、◯◯の付近が使えるか確認させていただけますか。
人数はスタッフと出演者で◯名、三脚と照明を使う予定です。
あわせて、申請の受付期間と、提出する書類を教えていただけますでしょうか。」
文例5:条件を変えて再度お願いする
◯◯様
ご検討いただき、ありがとうございました。ご懸念の点を踏まえ、条件を見直しました。
・時間帯:◯時〜◯時を、ご利用者の少ない◯時〜◯時に変更
・範囲:◯◯の一角だけに縮小(図面を差し替えました)
・人数:◯名から◯名に削減、照明は使いません
・立ち会い:ご担当者様の立ち会いをお願いできれば、その費用は弊社が負担します
この条件でご再考いただけますと幸いです。
文例6:雨天で延期を連絡する
◯◯様
◯◯株式会社の◯◯です。
明日◯月◯日の撮影は、雨の予報のため延期させていただきます。
予備日としてお伝えしていた◯月◯日(◯)の同じ時間帯での実施をお願いできますでしょうか。
直前のご連絡となり申し訳ございません。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
注意
利用料が決まっている施設もあれば、相談で決まる場合もあります。最初のメールで利用料を尋ねておくと、見積に入れ忘れません。
提出前のチェックリスト
- 相手の様式があるかを確認し、あればその様式で書いた
- 受付期間(何日前から何日前まで)と申請方法(窓口・オンライン・メール)を確認した
- 料金(使用料・手数料)と支払い方法を確認し、見積に入れた
- 人数・時間の上限、夜間の撮影ができるか、撮影できない場所や時間帯を確認した
- 日時は準備・撤収を含めた時刻で書き、予備日を入れた
- 範囲を図面で示し、カメラ・機材・控室・車両の位置を書き込んだ
- 求められた添付書類(概要書、台本・絵コンテ、会社概要)をそろえた
- 道路を使う場合、道路使用許可・道路占用許可が要るかを確認した
- 賠償責任保険の加入状況を書いた
- 当日つながる連絡先を書いた
許可の条件として確認すること
- 使ってよい範囲と時間——申請した範囲から出ない
- 立ち会いの有無——管理者の立ち会いが必要か、その費用
- 映り込みの制限——看板、ほかの利用者、建物の一部
- 使用媒体と期間——施設名を出してよいか、使ってよい期間
- 電源・水・トイレ——借りられるか
- 中止・延期の連絡——雨天の判断をいつまでに伝えるか
- 許可の書面——口頭で済ませず、許可書・承諾書かメールで残す
Point
許可の条件は、撮影の香盤表と当日のスタッフに必ず伝えてください。 条件を知らないスタッフが範囲の外に機材を置くと、次から貸してもらえなくなります(撮影の香盤表)。
よくある失敗と防ぎ方
| 失敗 | 起きること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 撮影の時刻だけを書いた | 準備・撤収で許可の時間をはみ出す | 集合から撤収完了までの時刻で書く |
| 店の了承だけで歩道に機材を置いた | 道路の許可が別に要り、当日止められる | 機材と車両の置き場も地図に置いて、相手を洗い出す |
| 口頭の了承で済ませた | 担当者が変わり、当日に話が通っていない | 許可書・承諾書かメールで条件を残す |
| 使用媒体をあいまいにした | 公開後に「その使い方は聞いていない」と言われる | 媒体と期間、施設名を出すかを申請書に書く |
| 受付期間を確認しなかった | 受付の締切を過ぎて、その日は撮れない | 候補日が出た時点で窓口に確認する |
| 予備日を書かなかった | 雨天で延期したとき、申請をやり直す | 予備日を最初の申請に入れる |
この記事の要点
- 撮影許可申請書は、その場所の管理者に出す。 公園は公園管理者、道路は警察署長、施設や私有地は管理者・所有者。
- 相手の様式があればそれを使う。 なければテンプレートで作り、承諾の欄もつける。
- 受付期間・料金・人数や時間の上限は場所ごとに違う。 候補日が出た時点で窓口に確認する。
- 「どの範囲を、どれだけの時間、ふさぐのか」を図面と時刻で具体的に書く。
- 許可の条件は書面で残し、当日のスタッフ全員に伝える。
FAQ
よくある質問
この記事の「そのまま使える撮影許可申請書テンプレート」をコピーして、WordやGoogleドキュメントに貼って使えます。ただし、公園・道路・施設などで相手の様式が決まっている場合は、そちらで出してください。自治体や警察署のページ、施設の撮影窓口で様式を入手できることがあります。
場所によって違います。公園は公園の管理者、道路は所轄の警察署長の道路使用許可が要る場合があり、物を置いて継続して使うなら道路管理者の道路占用許可も必要になりえます。施設や店舗はその管理者、私有地や住宅は所有者や管理会社、スタジオは運営者です。1つの撮影で相手が複数になることが多いので、カメラ、出演者、機材、車両の位置ごとに確認してください。
申請者と当日の連絡先、作品と目的(使う媒体)、日時(準備・撤収・予備日を含む)、場所(図面で範囲を示す)、撮影の内容、人数、機材と車両、ほかの利用者への配慮、撤収後の原状回復、賠償責任保険の加入状況です。とくに、どの範囲をどれだけの時間ふさぐのかを具体的に書くと、相手が判断しやすくなります。
全国共通の決まりはなく、受付期間は自治体や施設ごとに決まっています。何日前から何日前まで受け付けるかを定めている公園もあるため、撮影日と場所の候補が決まった時点で窓口に確認してください。道路での撮影について、警察庁の通達は十分な時間的余裕をもって事前相談することが有効としています。
場所によります。公園の使用料、道路使用許可の手数料、施設の利用料などがかかる場合があり、金額は自治体の条例や施設ごとに決まっています。道路占用料も、道路法第39条第2項により条例などで定まります。見積に入れ忘れないよう、最初の問い合わせで料金と支払い方法を確認してください。
場所の種類だけで「許可はいらない」と決めることはできません。施設、店舗、公園、私有地には、それぞれ管理している人がいて、撮影してよいかを決めるのはその人です。道路では、撮影が通行にどれだけ影響するかで道路使用許可の要否が分かれます。迷ったら、撮影の範囲と時間、人数、機材を書いて管理者に打診するのが確実です。
理由を聞いて、条件を変えられるか相談してください。時間帯をずらす、範囲を狭める、人数や機材を減らす、管理者の立ち会いをお願いする、といった調整で許可が出ることがあります(文例5)。道路の撮影については、警察庁の通達が、直ちに許可できない場合も代替場所や日・時間帯の代替案の提示など適切な助言を行うよう求めています。