許認可
公園でイベントを開くときの許可と申請
行為許可・占用許可の違いと進め方
公園でイベントを開くときは、許可を2つに分けて考えます。①催しのために公園の一部を使うことについての行為許可(自治体の公園条例で定まる。呼び名は「使用許可」などもある)と、②テント・ステージ・仮設トイレなどを置くことについての占用許可(都市公園法第6条第1項)です。テントを張らずに集まるだけでも、条例で許可が必要とされている公園があります。申請先はその公園の管理事務所か、管理する自治体の公園担当窓口。申請期限・手数料・様式は自治体ごとに違うため、最初に「この場所を、この期間、こう使いたい」と具体的に相談するのが最短です。
3行でいうと:①テントやステージを置くなら占用許可、置かなくても催しなら行為許可が要る公園がある ②申請先は公園の管理者(管理事務所・自治体の公園担当・指定管理者) ③申請期限・受付開始・提出方法・料金は窓口で確認し、許可書を受け取ってから当日を迎える。
結論
都市公園でテントやステージなどを設置して場所を占める場合、根拠になるのは都市公園法第6条第1項の占用許可です。催しのための仮設工作物は第7条第1項第6号に列挙されており、その占用期間の上限は都市公園法施行令第14条第4号により3月です。一方、催しのために公園を使うこと自体の許可は、都市公園法第18条を受けて各自治体の公園条例が定めています。たとえば大阪府都市公園条例第4条は、「競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること」を知事の許可が必要な行為として挙げています。
まず結論:やりたいこと別の早見表
公園で「何をするか」によって、関係する手続きと窓口が変わります。自分の企画に当てはまる行を全部拾ってください。1つのイベントで複数の行に当たるのが普通です。
| やりたいこと | 関係しうる手続き | 相談先 |
|---|---|---|
| 人を集めて催しをする(物は置かない) | 条例の行為許可(使用許可など)が必要な公園がある | 公園管理者 |
| 町会・自治会の夏祭り、盆踊り、地域の防災イベント | 行為許可に加え、やぐら・テント・電飾・看板を置くなら占用許可 | 公園管理者 |
| 学校・幼稚園・保育園の行事(運動会、写生会など) | 団体での利用を許可や届出の対象にしている公園がある | 公園管理者 |
| マルシェ・フリーマーケット・手作り市 | 物品の販売として許可の対象にしている公園がある。開催できる公園を限っている自治体もある | 公園管理者 |
| バーベキュー・野外での調理 | 火気の使用自体を禁止している公園や、できる場所を限っている公園がある | 公園管理者 |
| テント・ステージ・仮設トイレ・発電機を置く | 都市公園法第6条第1項の占用許可 | 公園管理者 |
| 物販・募金・チラシ配布・看板の掲示 | 条例で許可の対象にしている公園がある | 公園管理者 |
| 業として撮影する(広告・番組・ロケ) | 条例で許可の対象にしている公園がある | 公園管理者 |
| 飲食を提供する | 食品衛生法の営業許可・届出 | 保健所 |
| 火気を使う・大勢が集まる | 火災予防条例の届出 | 消防署 |
| 公園の外の道路で行列・案内・車両の停車をする | 道路使用許可・道路占用許可 | 警察署・道路管理者 |
| 大型テント・ステージを組む | 建築基準法の仮設建築物の扱いを確認 | 建築指導の窓口 |
注意
上の表の「条例で許可の対象にしている公園がある」は、全国共通の決まりではありません。どの行為に許可が要るかは、その公園を管理する自治体の条例で決まります。「物を置かないから手続き不要」と自分で判断しないでください。
根拠となる法令と条例
公園でのイベントに関わる国の法令は都市公園法(昭和31年法律第79号)と都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)です。本記事の条文は、e-Gov法令検索の都市公園法および同施行令から取得しています(2026年10月時点)。
そのうえで、都市公園法第18条は「この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める」としています。行為許可・使用料・申請期限・様式などは、この条例の側で決まります。
注意
都市公園法が適用されるのは「都市公園」です。 見た目が公園でも、河川敷の広場、国有林の広場、商業施設の敷地内の広場、私有地の緑地などは根拠法や根拠となるルールが異なります。「公園だから都市公園法」と決めつけないでください。 その土地が都市公園に当たるかどうかは、管理している自治体の公園担当窓口に確認してください。
Point
本記事は国の法令の条文と、自治体の公式案内の例に基づいています。実際の申請様式・申請期限・手数料は条例で定まるため自治体ごとに異なります。この記事は「どの制度の話をしているのか」を把握して窓口に行くためのものであり、法的な断定をするものではありません。
行為許可 — 催しのために公園を使う許可(条例)
自治体によっては「使用許可」などの名前で案内されています。根拠は都市公園法の条文ではなく、自治体の公園条例に置かれています。
条例の例:大阪府都市公園条例第4条
大阪府の府営公園でのイベント開催における手続き等の案内は、条例第4条を引いて、次の行為には知事の許可が必要としています。
- 01はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること
- 02業としてロケーション又は写真撮影をすること
- 03競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること
- 04別表第一に掲げる公園施設を使用すること
3つ目がイベントに当たります。テントやステージを置かなくても、催しのために公園の一部を使えば許可の対象になるという書き方です。山梨県の都市公園の許可申請の案内でも、物品の販売、募金、営利目的での撮影、イベント・集会、イベント等に伴う仮設物の設置が、許可が必要な行為として挙げられています。
Point
行為許可の対象と呼び名は自治体ごとに違います。「行為許可」「使用許可」「制限行為許可」など名前が違っても、聞くべきことは同じです。「この催しで、条例上どの許可が要りますか」と窓口で確認してください。
占用許可 — テント・ステージを置く許可(都市公園法第6条)
都市公園法には、公園管理者以外の者が公園に何かを設けるときの許可が2つあります。イベントで出てくるのは通常は第6条です。
| 条文 | 対象(条文の文言) | イベントとの関係 |
|---|---|---|
| 第5条第1項 | 都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするとき | 常設の売店・遊具など「公園施設」を設ける話。単発のイベントでは通常は出てこない |
| 第6条第1項 | 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするとき | テント・ステージ・仮設トイレなど、催しのために一時的に設置するもの |
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。(第6条第1項)
ポイントは「公園施設以外」と「設けて」の2つです。イベント用のテントやステージは公園施設ではなく、それを設置して場所を占めるので、第6条の話になります。
行為許可と占用許可の比較
| 行為許可(使用許可など) | 占用許可 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 自治体の公園条例(都市公園法第18条を受けて定める) | 都市公園法第6条第1項 |
| 何についての許可か | 催し・物販・撮影など、公園での「行為」 | 公園施設以外の物を「設けて」場所を占めること |
| 物を置かない催し | 条例で対象になっていれば必要 | 通常は関係しない |
| テント・ステージを置く催し | 条例で対象になっていれば必要 | 必要 |
| 費用 | 使用料など(条例で定める。名称は自治体による) | 占用料など(条例で定める。名称は自治体による) |
| 期間の上限 | 条例・運用による | 催しの仮設工作物は3月(施行令第14条第4号) |
注意
テントを置くイベントでは、両方が同時に必要になることがあります。 窓口によっては1回の相談でまとめて案内してくれますが、申請書が2通になる自治体もあります。大阪府の案内では、行為許可申請書と都市公園占用許可申請書が別の様式として用意されています。
占用許可が下りる条件(第7条第1項)
第6条の許可は、申請すれば必ず下りるものではありません。第7条第1項が、許可を与えることができる物件を号で列挙しています。イベントが当たるのは第6号です。
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(第7条第1項第6号)
第7条第1項は、ほかに電柱・水道管・郵便差出箱・災害時の仮設工作物や、政令で定める物件(第7号)も列挙していますが、イベントのテントやステージで中心になるのは第6号です。
柱書の要件を読み飛ばさない
第6号に当たればよい、という話ではありません。第7条第1項の柱書は、号に該当することに加えて次の要件を満たす場合に限り許可を与えることができる、という書き方になっています。
都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り
- 公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず — 通路を塞がない、普段の利用者が使う場所を全部は潰さない、といった設計の話
- 必要やむを得ないと認められる — なぜ公園でなければならないのかを説明できるか
- 政令で定める技術的基準に適合する — 構造・規模に関する基準。該当の有無は窓口に確認
Point
「できる」であって「しなければならない」ではありません。 公園管理者には判断の余地があります。公園は本来、公衆が自由に使う場所です。一般の利用者をどれだけ妨げないかが審査の中心にあると考えて、企画段階から動線・占める面積・時間帯を設計してください。自治体によっては、入場を制限する催しや営利を目的とする催しは許可しないと案内に明記している例もあります(鹿児島市の案内)。
占用期間の上限は3月
第6条第4項は、占用の期間について「十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない」と定めています。その政令が都市公園法施行令第14条で、号ごとに期間が決められています。
| 対象 | 占用期間の上限 |
|---|---|
| 法第7条第1項第1号〜第3号(電柱、水道管、地下の通路等) | 10年 |
| 法第7条第1項第4号(郵便差出箱、公衆電話所等) | 3年 |
| 法第7条第1項第5号(災害時の仮設工作物) | 1年 |
| 法第7条第1項第6号(催しの仮設工作物) | 3月 |
つまり、イベントのための仮設工作物による占用は最長でも3月です。更新するときの期間も同様に扱われます(第6条第4項後段)。
注意
これは法令が定める上限です。「3月までなら必ず許可される」という意味ではありません。実際に何日まで認められるかは、公園ごとの事情と公園管理者の判断によります。
申請書に書くことと、添付する資料
占用許可について、第6条第2項は申請書に記載する事項を定めています。条文に明記されているのは次の4項目と、条例で定める事項です。
- 01占用の目的
- 02占用の期間
- 03占用の場所
- 04工作物その他の物件又は施設の構造
4つ目に「構造」が入っているのが実務上は重要です。テントやステージを「置く」だけのつもりでも、どういう構造物を、どう固定するのかを説明できる資料が要ります。レンタル業者から仕様書や図面を早めに取り寄せてください。
添付を求められやすい資料
自治体の案内では、申請書のほかに企画書や図面の提出を求めている例があります。大阪府はイベント企画書の様式を用意しており、名古屋市の土木事務所の案内では、申請書に加えて使用場所を示した図面と、イベントの概要・スケジュール・実施計画などの企画書が挙げられています。先に作っておくと、相談の段階で話が早く進みます。
| 資料 | 中身 | 作るときのコツ |
|---|---|---|
| 位置図・配置図 | 公園全体のどこを使うか/テント・ステージ・トイレ・受付の位置 | 園路と出入口を必ず描き、一般利用者の通り道を色分けする |
| 企画書 | 目的、主催者、内容、来場者数の見込み、当日の進行 | 「なぜ公園で行うのか」を一文で書く(第7条の「必要やむを得ない」に対応) |
| タイムテーブル | 搬入・設営・本番・撤去・清掃の時刻 | 期間は設営開始から撤去完了までで書く |
| 構造の資料 | テント・ステージの仕様書、寸法、固定方法、重量 | レンタル業者に見積と同時に依頼する |
| 運営体制 | 責任者の連絡先、警備・誘導の配置、救護、ごみの扱い | 当日つながる携帯番号を書く |
条文に書かれていないこと
注意
申請期限(何日前までに出すか)、手数料・使用料・占用料、様式は、都市公園法の条文には書かれていません。 これらは条例と運用で定まるため自治体ごとに、公園ごとに異なります。受付開始日(何か月前から受け付けるか)が決まっている公園もあり、人気の時期は早く埋まります。本記事では日数も金額も示しません。他の記事に載っている数字を自分の案件に当てはめないでください。
窓口で確認する項目チェックリスト
事前相談の電話やメールで、次の項目を順に聞き、答えを控えておきます。
| 確認する項目 | 聞き方の例 |
|---|---|
| 必要な許可の種類 | 「この内容だと、催しのための使用の許可と、テントの占用の許可の両方が要りますか」 |
| 受付開始日と申請期限 | 「何か月前から受け付けていて、何日前までに出せばよいですか」 |
| 提出方法 | 「窓口への持参のみですか。郵送やメールでも受け付けていますか」 |
| 様式と記入例 | 「申請書の様式と記入例はホームページから取れますか」 |
| 添付資料 | 「配置図・企画書・テントの仕様書のほかに要るものはありますか」 |
| 使用料・占用料と減免 | 「料金はかかりますか。町会や学校の行事で減免の対象になるものはありますか」 |
| 許可書の受け取りと支払い | 「許可書はいつ、どう受け取りますか。料金の納付はいつまでですか」 |
| 当日の条件 | 「音量、時間帯、車両の乗り入れ、電源、ごみについて条件はありますか」 |
変更が生じたとき
第6条第3項は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、改めて申請書を提出して許可を受けなければならないと定めています。ただし「その変更が、条例で定める軽易なものであるときは、この限りでない」という例外があります。何が「軽易」に当たるかは条例によるため、レイアウトや日程を変えたら、まず窓口に連絡してください。
相談から当日・撤去までの進め方
- 01
その土地が都市公園か、管理者はどこかを確認する
自治体の公園担当窓口に、その場所が都市公園に当たるか、管理者はどこかを確認します。公園によっては管理事務所や指定管理者が窓口になっています。都市公園でなければ、この記事の条文はそもそも関係ありません。
- 02
やることと設置するものを一覧にする
催しの内容(物販・飲食・音響・撮影・火気)と、テント、ステージ、仮設トイレ、電源車、看板、什器を全部書き出します。行為許可と占用許可のどちらが要るかは、この一覧から判断が始まります。テントやステージは建築の側の手続きも別にあります(仮設テント・仮設ステージと建築基準法)。
- 03
配置図とタイムテーブルを作る
第6条第2項が求める「占用の場所」「占用の期間」です。設営開始から撤去完了までを期間として考えてください。配置の考え方は会場レイアウトの決め方、人の流れは動線設計を参考にしてください。
- 04
公園管理者に事前相談する
申請ではなく相談として先に接触します。必要な許可の種類、申請期限、受付開始日、提出方法、使用料・占用料、様式、添付資料はここでしか確定しません。
- 05
申請書を出し、許可を受ける
許可には条件が付くことがあります。料金がかかる場合は納付の期限も確認します。許可書と条件を当日の現場責任者にも共有し、当日は許可書(または写し)を現場に持参し、公園の管理者から求められたらすぐ見せられるようにしておきます。都市公園法第27条は、許可に付した条件に違反している者に対し、公園管理者が許可の取消しや原状回復などを命ずることができると定めています。
- 06
並行して他の窓口に当たる
飲食は保健所、火気は消防署、公園外の道路は警察署・道路管理者。公園の許可が下りる前提で、同時進行で相談します。
- 07
当日の運営と撤去・原状回復
許可された範囲・時間を守り、撤去後は芝生・園路の傷み、ごみ、杭の跡がないかを確認します。撤去の段取りは撤去と原状回復にまとめています。
Point
相談では「公園でイベントをやりたいのですが」ではなく、「この公園のこの範囲を、この期間、こういう催しをして、こういう物を設置して使いたい」と具体的に言ってください。前者だと一般論しか返ってきません。
よくある間違い
| 間違い | なぜ困るか | どうするか |
|---|---|---|
| テントを置かないから許可は要らないと判断した | 条例で、催しのために公園を使うこと自体を許可の対象にしている公園がある | 物を置かない場合も、窓口に要否を聞く |
| 占用期間を本番の時間だけで申請した | 前日搬入や撤去の時間が許可の範囲外になる | 設営開始から撤去完了までを期間にする |
| 行為許可だけ取り、テントの占用許可を出していなかった | 都市公園法第40条は、第6条第1項に違反して都市公園を占用した者に罰則を定めている | 設置物の一覧を窓口に見せ、両方要るかを確認する |
| 申請後にレイアウトを変えて、そのまま当日を迎えた | 許可を受けた事項の変更には、軽易なものを除き改めて許可が要る(第6条第3項) | 変更が出たらまず窓口に連絡する |
| 他の記事にあった「◯日前まで」を自分の公園に当てはめた | 申請期限・受付開始日は自治体・公園ごとに違う | 自分の公園の窓口で確認する |
| 公園の許可だけで飲食・火気も済んだと思った | 保健所・消防署の手続きは別 | 早見表の行を全部拾い、窓口ごとに確認する |
| 公園の駐車場や園路を来場者の車の誘導に使う前提で計画した | 駐車場の目的外使用や園路への車両の乗り入れが認められるとは限らない | 車両の動線と駐車場所も相談の段階で示す |
そのまま使える文例と記入例
◯◯を埋めて使ってください。最初の連絡は申請ではなく相談として送ります。
文例1:公園管理者への事前相談メール
◯◯公園管理事務所 ご担当者様
◯◯(団体名)の◯◯と申します。◯◯公園でのイベント開催を検討しており、必要な手続きについてご相談させてください。
■概要
・イベント名/内容:◯◯/◯◯
・希望日時:◯月◯日 ◯時〜◯時(設営開始◯時、撤去完了◯時)
・予備日:◯月◯日(雨天の場合)
・希望する場所:◯◯広場の一部(略図を添付します)
・設置するもの:テント◯張、ステージ◯基、仮設トイレ◯基、発電機◯台
・想定来場者数:◯人程度
・物販:あり/なし 飲食の提供:あり/なし 火気の使用:あり/なし 音響:あり/なし
・入場料:あり/なし
■ご相談したい点
・この場所が都市公園に当たるか、申請先はこちらでよいか
・必要な許可の種類(催しのための使用の許可、テント等の占用の許可など)
・申請期限と受付開始日、使用料・占用料、様式、添付資料
・一般の利用者への配慮として求められる条件
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
◯◯(団体名) ◯◯
電話:◯◯ メール:◯◯
文例2:電話で問い合わせるときの話し方
聞き終えたら、最後に復唱します。
「確認させてください。必要なのは◯◯と◯◯の許可で、申請は◯月◯日までに◯◯へ、様式はホームページから取得すればよろしいでしょうか。ご担当の方のお名前を伺ってもよろしいでしょうか。」
文例3:許可後に内容を変更したいときの連絡
◯◯公園管理事務所 ◯◯様
いつもお世話になっております。◯◯(団体名)の◯◯です。
◯月◯日付で許可をいただいた「◯◯」(許可番号:◯◯)について、次のとおり変更が生じました。
・変更前:テント◯張(配置図A)
・変更後:テント◯張(配置図B、添付)
・変更の理由:◯◯のため
この変更について、改めての申請が必要かどうかご教示いただけますでしょうか。必要な場合は、速やかに申請書を提出いたします。
◯◯(団体名) ◯◯
電話:◯◯
文例4:終了後の報告とお礼
◯◯公園管理事務所 ◯◯様
◯◯(団体名)の◯◯です。◯月◯日の「◯◯」は、おかげさまで無事に終了いたしました。ご相談の段階から丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。
撤去は◯時◯分に完了し、使用した範囲の清掃とごみの持ち帰りを済ませております。芝生の一部に◯◯の跡が残っており、◯◯で対応いたしました(写真を添付します)。
ほかにお気づきの点がございましたら、お知らせください。今後ともよろしくお願いいたします。
◯◯(団体名) ◯◯
文例5:場面別、相談の最初の一言
| 場面 | 最初に伝える一言 |
|---|---|
| 町会・自治会の祭り | 「◯◯町会です。◯月◯日に◯◯公園で夏祭りを予定しており、やぐら1基とテント◯張、提灯の電飾を設置したいと考えております。必要な許可を教えていただけますか」 |
| 学校・保育園の行事 | 「◯◯保育園です。◯月◯日の午前に、園児◯人と職員◯人で◯◯公園の芝生広場を使って写生会をしたいと考えております。団体での利用に申請が必要かどうか、確認させてください」 |
| マルシェ・バザー | 「◯◯実行委員会です。◯◯公園で手作り品の販売を中心としたマルシェを開きたく、出店◯区画を予定しています。物品の販売ができる公園かどうかから伺えますか」 |
| 企業・団体の撮影 | 「◯◯社の◯◯です。◯月◯日に◯◯公園で広告用の写真撮影を予定しております。撮影の人数は◯人、機材は三脚とレフ板のみです。撮影の許可の手続きを教えていただけますか」 |
| スポーツ大会・ラン | 「◯◯クラブです。◯◯公園の園路を使ってウォーキング大会を開きたいと考えております。参加者は◯人程度、受付テントを1張置く予定です。必要な手続きを伺えますか」 |
撮影の手続きの詳細は撮影場所の許可にまとめています。
記入例:占用許可申請の4項目と、あわせて聞かれやすい項目
| 項目 | 記入例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 占用の目的 | 地域交流イベント「◯◯」の開催(ステージでの演奏、物販) | 第6条第2項 |
| 占用の期間 | ◯月◯日◯時(設営開始)から◯月◯日◯時(撤去完了)まで | 第6条第2項 |
| 占用の場所 | ◯◯公園 ◯◯広場の東側の一部(縦◯m×横◯m、図面を添付) | 第6条第2項 |
| 構造 | テント(◯m×◯m)◯張、組立式ステージ◯基。固定方法:◯◯。仕様書を添付 | 第6条第2項 |
| 一般利用者への配慮 | 園路をふさがない配置、迂回の案内表示、利用の少ない時間帯の設営 | 第7条第1項柱書 |
| その他 | 条例で定める事項(窓口の指示に従う) | 第6条第2項 |
注意
様式そのものは自治体ごとに異なります。 上の表は、どの様式でも聞かれる条文上の4項目を先に埋めておくためのものです。行為許可の申請書では、行為の目的・期間・場所・内容などを書く様式が多いので、同じ情報を流用できます。
公園の許可だけでは終わらない
公園の許可が下りても、それは公園という土地を使うことについての許可にすぎません。催しの内容によっては、別の窓口の手続きが並行して必要になります。
- 飲食を提供する → 保健所。イベントで飲食を出すときの保健所手続き、キッチンカーならキッチンカーを呼ぶとき
- 火気を使う/大規模な催し → 消防署。イベントの消防への届出
- 公園に隣接する道路を使う → 警察署。道路使用許可とイベント
- 看板・のぼりを出す → 屋外の看板と手続き
- 雨天の備え → 屋外イベントの雨対策。予備日を使う場合の扱いも相談時に聞いておく
全体像と、どの順で当たるべきかはイベント開催に必要な許可・届出に整理しています。
- その場所が都市公園に当たるか、管理者はどこかを確認した
- やること(物販・飲食・音響・撮影・火気)と設置するものを一覧にした
- 行為許可と占用許可のどちらが要るか、両方要るかを窓口で確認した
- 占用の目的・期間・場所・構造の4項目を説明できる資料が揃っている
- 配置図・企画書・タイムテーブルを用意した
- 設営開始から撤去完了までを期間として数えている
- 一般利用者の動線をどう確保するかを図にしている
- 申請期限・受付開始日・提出方法・使用料・占用料・様式を確認した(自治体ごとに異なる)
- 飲食・火気・道路・看板について、別途必要な手続きを洗い出した
- 許可条件を当日の現場責任者と共有し、許可書(または写し)を現場に持っていく
- レイアウトや日程を変える場合の連絡先を把握している
- 撤去後の原状回復と、終了報告の段取りを決めた
この記事の要点
- 公園のイベントは、催しで公園を使う行為許可(条例)と、テント等を置く占用許可(都市公園法第6条第1項)の2本立てで考える。
- 物を置かない集まりでも、条例で許可の対象にしている公園がある(例:大阪府都市公園条例第4条)。自己判断せず窓口に聞く。
- 占用許可は第7条第1項第6号に当たり、かつ柱書の「公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ない」などの要件を満たす場合に与えることができる。
- 催しの仮設工作物の占用期間の上限は施行令第14条第4号により3月。期間は設営開始から撤去完了までで数える。
- 申請期限・使用料・占用料・様式は条例で定まり自治体ごとに異なる。全国共通の数字は存在しない。
FAQ
よくある質問
大きく2つあります。催しのために公園を使うことについての許可(自治体の公園条例で定める行為許可・使用許可など)と、テントやステージなどを設置して場所を占めることについての許可(都市公園法第6条第1項の占用許可)です。どの行為に許可が要るかは条例で決まるため、その公園の管理者に確認してください。
公園ごとに公園管理者が決まっており、申請先はその管理者です。自治体の公園担当部署のこともあれば、公園の管理事務所や指定管理者が窓口になっていることもあります。申請期限、手数料、様式は条例と運用で異なるため、使いたい公園の管理事務所か、管理する自治体の公園担当窓口に「この範囲を、この期間、この構造物を設置して使いたい」と具体的に相談してください。
公園によっては要ります。都市公園法第6条第1項の占用許可は物を「設けて」占用する場合の規定ですが、自治体の条例が別に、催しのために公園を使うこと自体を許可の対象にしていることがあります。たとえば大阪府都市公園条例第4条は、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用することを、許可が必要な行為として挙げています。
違うものとして扱われることが多いです。占用許可は都市公園法第6条に基づき、テントなどを設けて場所を占めることについての許可です。使用許可(行為許可)は自治体の条例に基づき、催し・物販・撮影などの行為についての許可です。呼び名は自治体によって違うため、呼び名ではなく根拠がどれかを窓口で確認してください。
都市公園法第6条第4項を受けた施行令第14条第4号により、催しのために設けられる仮設工作物(法第7条第1項第6号)の占用期間の上限は3月です。ただしこれは法令上の上限であり、実際に認められる期間は公園管理者の判断によります。
都市公園法の条文には申請期限も手数料も書かれていません。これらは条例と運用で定まるため自治体ごと・公園ごとに異なり、受付開始日が決まっている公園もあります。全国共通の数字は存在しないので、申請先の窓口で確認してください。
いいえ。都市公園法第7条第1項は「許可を与えることができる」という書き方であり、公園管理者には判断の余地があります。号に該当することに加えて、占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさないこと、必要やむを得ないと認められること、政令で定める技術的基準に適合することが要件とされています。
公園と条例によって扱いが違います。入場を制限する催しや営利を目的とする催しは許可しないと案内に明記している自治体もあり、物品の販売を許可の対象にしている自治体もあります。企画の段階で、入場料・物販の有無を伝えて相談してください。
公園によっては要ります。営利を目的としない地域行事や学校行事でも、催しのために公園の一部を使う、テントややぐらを置く、といった場合は許可の対象になることがあります。料金の減免の扱いがある自治体もあるため、主催者と行事の性格を伝えたうえで窓口に確認してください。
提出方法も自治体によって違います。窓口への持参に限る自治体もあれば、郵送やメールで受け付ける自治体もあります。事前相談のときに、提出方法と許可書の受け取り方をあわせて確認してください。
申請者の資格は条例と運用によります。相談メールに主催者の名前・連絡先と、当日の責任者を明記し、個人主催であることも伝えたうえで窓口に確認してください。
都市公園法第40条は、第6条第1項又は第3項の規定に違反して都市公園を占用した者に対する罰則を定めています。また第27条により、公園管理者は違反している者に対して工作物の除却や原状回復などを命ずることができます。設置物がある場合は、必ず事前に窓口に確認してください。
公園に車両や露店を置くことの扱いは公園管理者に、食品の提供は保健所に、火気の使用は消防署に、それぞれ確認します。東京都の火災予防条例では、火気使用器具等を使う露店等は開設の3日前までに消防署長へ届け出ることになっています。窓口ごとに所管が異なるため、公園の許可だけでは済みません。