消防
イベントの消防への届出
種類・期限と相談の例文
結論:イベントで消防に出すものは「何をするか」で決まります。東京都の例では、火気を使う露店は行う日の3日前まで、観覧場・展示場で概ね1000人以上が集まる催物は開催の3日前まで、建物を一時的に店舗等として使うなら使用の7日前までに、管轄の消防署へ届け出ます。劇場などで裸火・喫煙・危険物品の持込みをするなら消防署長の解除承認、花火は打上げの届出、大規模な祭りは「指定催し」の計画提出が加わります。下の早見表で自分のイベントに当てはまる行を拾い、開催地の消防署に相談してください(火災予防条例は自治体ごとに異なります)。
結論
イベントに関する消防の手続きの多くは、各自治体の火災予防条例に定められています。東京都では、露店等の開設届出が第60条、消火器が第18条〜第21条、大規模催しの対策が第55条の3の8〜第55条の3の10です。東京消防庁は届出ごとに様式(多くは記入例も)を公開しており、電子申請・窓口・郵送のいずれでも管轄の消防署に提出できます。
早見表 — この場面ならこの届出(東京都の例)
東京消防庁の申請様式ページに載っている届出のうち、イベントで出番が多いものを場面別に並べました。1つのイベントで複数に当てはまることがあります。
| 場面 | 届出・申請の名前 | 期限 | 誰が |
|---|---|---|---|
| 祭り・縁日・展示会などで、火気使用器具等を使う露店を出す | 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書 | 行う日の3日前まで | 露店を開設する者(主催者がとりまとめるかは消防署に確認) |
| スタジアム・アリーナ・展示ホールなどで、概ね1000人以上が来場する興行や即売会を開く | 観覧場又は展示場における催物の開催届出書 | 開催の3日前まで | 興行主(会場側が出すこともある) |
| 会議室・倉庫などを一時的に劇場・飲食店・物品販売店舗等として使う | 防火対象物一時使用届出書 | 使用の7日前まで | 主に主催者 |
| 劇場・ホール等で、裸火の演出・喫煙・危険物品の持込みをする | 禁止行為の解除承認申請書 | 期限は様式ページに記載なし(早めに相談) | 行為をする側 |
| 花火を打ち上げる・仕掛ける | 煙火の打上げ届出書 | あらかじめ(日数は様式ページに記載なし) | 打上げをする側 |
| スモークなど、火災と紛らわしい煙や炎が出る演出をする | 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書 | 行う日の3日前まで | 行為をする側 |
| 発電機の燃料などを会場に置き、少量危険物の量に達する | 少量危険物貯蔵取扱所設置(変更)届出書 | 設置の10日前まで | 貯蔵・取扱いをする側 |
| 一日当たり10万人以上、かつ露店等が100店舗を超える屋外の催し | 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(指定催し) | 様式ページに記載なし(企画段階で相談) | 主催者 |
Point
迷ったら「火・煙・燃料・人数・建物の使い方」の5つを書き出してください。 どれか1つでも当てはまれば、消防署に相談する理由になります。早見表は東京都の例で、他の自治体では届出の名前も期限も変わります。
注意
出典:東京消防庁「申請様式」の各届出ページ(2026年10月確認)。期限が書かれていない届出は、本記事でも日数を示していません。
この記事が扱う範囲 — 東京都の例であること
本記事の条文・期限・要件は、東京都の火災予防条例と東京消防庁の公開情報に基づく例です。火災予防条例は自治体ごとに定められており、内容が異なります。
たとえば長野市では、劇場などの用途以外の建築物で演劇・映画等の催物を開くときに「催物開催届出」を出す仕組みで、条例関係の届出は正本と副本の計2部で出すよう求めています。対象の切り方も提出部数も、東京都とは同じではありません。
注意
東京都以外で開催する場合は、この記事を「何を確認すべきかのリスト」として使い、実際の条文・期限・様式は開催地を管轄する消防署に確認してください。
火気を使う露店の届出
祭礼・縁日・花火大会・展示会など多数の者が集まる催しで火気使用器具等を使う露店等を開設するときは、行う日の3日前までに管轄の消防署長へ届出が必要です。東京消防庁では「消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書」の様式で出します。
| 項目 | 内容(東京都の例) |
|---|---|
| 対象 | 多数の者が集合する催しでの、火気使用器具等を使用する露店等の開設 |
| 期限 | 行う日の3日前まで |
| 届出先 | 管轄の消防署長 |
| 出し方 | 電子申請・窓口・郵送 |
| 添付 | 場所の地図などの添付を求められることがある。内容について担当者から電話で確認が入ることもある |
| 根拠 | 火災予防条例 第60条 |
3日前は締切。出店者の申告はもっと前に集める
どの店が火を使うかは、出店者が決まらないと確定しません。出店案内の時点で「火気を使う場合は申告が必要」と明記し、申告の締切を届出より前に置いてください。火を使う位置が決まると、消火器の置き場や什器の並びも決まります。届出の準備をしてからレイアウトを直すことになると、直前では間に合いません。
何が「火気使用器具等」に当たるか
個別の器具の一覧は、東京消防庁の届出書のページには載っていません。コンロ・鉄板などの調理の熱源、演出の火、発電機など、火や熱を扱うものは一覧にして消防署に確認するのが確実です。キッチンカーの車内の熱源も含めてください(キッチンカーを呼ぶイベントの準備)。
観覧場・展示場での催物の開催届出
スタジアムやアリーナでのライブ・試合、展示ホールでの即売会など、もともと人が集まる前提の施設で大人数のイベントを開くときは、開催の3日前までに管轄消防署へ届出します。東京消防庁の基準では、対象となる人数の目安は概ね1000人以上です。
- 届け出る人:実際には興行主が出すのが一般的です。会場(施設の関係者)が出すことも条例上は認められています。
- 添付書類:会場のどこをどう使うかを書き込んだ図面と、会場管理の計画(火災予防の措置、119番通報・初期消火・救護・避難誘導の体制)。内容によって追加を求められることがあります。
- 様式:東京消防庁のページに様式(Word・PDF)と記入例があります。
- 一時使用届との関係:次の節の一時使用届を出すイベントなら、こちらの届出は不要です。
会場が展示場・ホールなら、会場側が届出の慣例を把握していることが多いので、下見の段階で「催物の開催届出は主催者側で出すのか」を確認しておくと手戻りが減ります。
建物を一時的に店舗・劇場として使う「一時使用届」
会議室・倉庫・体育館などを、催しのために一時的に(月4日以内)不特定の人が出入りする劇場・飲食店・物品販売店舗等として使うときは、使用の7日前までに使う部分の間取りなどを管轄消防署に届け出ます(防火対象物一時使用届出書)。
- 届け出る人:主催者が出すのが基本で、建物の関係者が出しても差し支えないとされています。
- 添付書類:概要表、平面図・立面図・断面図、室内仕上表、建具表など。内容によって変わります。
- 届出後の検査:受付のときに検査の日程を窓口で相談します。郵送の場合も消防署に連絡して日程を決めます。
Point
7日前は、図面がそろっていないと出せない期限です。 物販ブース・飲食スペース・客席の配置を含めた平面図を、設営業者と早めに固めてください。
裸火・喫煙・危険物品は「禁止行為の解除承認」
不特定多数の人が出入りする一定規模の場所では、「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」が禁止行為として規制されています。ステージでキャンドルや炎の演出を使うといった場合は、消防署長の承認を受けるための申請が必要です。
東京消防庁は、申請の前に確認することとして次の4点を挙げています。
- 実施する行為が、禁止行為に当たるか
- 行為をする場所が、禁止される場所か
- 解除承認を受けられる範囲の行為か
- 解除承認を受けるときの条件は何か
審査に使う書類の例は、平面図、裸火に当たる機器の仕様書、危険物品の成分表、消火体制がわかる会場管理計画書などです。演出会社に機器の仕様書を早めに出してもらう段取りを入れておいてください。会場の装飾に使う幕や合板の防炎はイベントの装飾で扱っています。
花火・スモーク・発電機
花火(煙火)
煙火の打上げや仕掛けをするときは、あらかじめ日時・場所など消防活動に必要な事項を消防署長に届け出ます(東京都では火災予防条例第60条第2号)。届出書のほか、煙火を消費する場所の付近状況図、届出者の連絡方法・消火の準備・打上げの状況がわかる図書を添えます。
スモーク・火炎の演出
火災と紛らわしい煙や火炎を発するおそれのある行為も、東京都では「消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書」の対象で、行う日の3日前までに届け出ます。屋外で煙を出す演出は、近隣から火事と通報されることがあるため、届出と近隣への周知を一緒に進めてください。
発電機の燃料
発電機そのものより、会場に置く燃料の量が論点になります。燃料などの危険物を少量危険物の量で貯蔵・取り扱う場所を設けるときは、設置の10日前までに消防署長へ届出が必要です(東京都では火災予防条例第58条第1項)。東京消防庁は「屋外で発電機を使用する場合」の一時貯蔵チェックリストを公開しているので、燃料を何リットル置くかを決めたら、それで確認してから消防署に相談してください。
消火器の準備
火気使用器具等を使う場合は消火器の準備が必要です(東京都では火災予防条例第18条〜第21条)。複数の露店等で共同準備することもできます。本数・距離などの数値は東京消防庁の「多数の者の集合する催しにおける火災予防」のページに記載がないため、配置は消防署と相談して決めてください。
- 火を使う露店を出店者の申告で確定させた
- 消火器を主催者が用意するか、出店者が持参するかを出店案内に書いた
- 共同準備にする場合の配置を会場図に書き込んだ(消防署と相談済み)
- 使用期限・点検状況が有効な消火器か確認した
- 出店者説明会で消火器の位置を全員に伝えた
- 撤収まで配置を維持し、撤去する時刻を決めた
大規模な祭りの「指定催し」
東京都では、祭礼・縁日・花火大会など火気使用器具を用いる屋外の大規模な催しが「指定催し」として指定されます(火災予防条例第55条の3の8〜第55条の3の10)。要件は次のとおりです。
一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの
または「これに準ずる規模であると消防署長が認めるもの」です。両方の数字を満たす必要がありますが、準ずる規模の受け皿があるため、少し下回るから対象外と自分で判断しないでください。
- 01消火器を準備し、防火担当者を定める
- 02防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、実施する
- 03計画を管轄の消防署に提出する(郵送では、防火管理技能講習修了証など資格を証する書面の写しも同封)
注意
計画の提出期限は東京消防庁のページに記載がありません。該当しそうな規模なら、企画の早い段階で消防署に相談してください。指定催しに当たらない規模でも、防火の担当者を決めて計画を文書にしておくことは、そのまま運営に役立ちます。
そのまま使える例文 — 消防署・会場・出店者へ
例文1:消防署への事前相談メール
◯◯消防署 予防課ご担当者様
◯◯実行委員会の◯◯と申します。
◯月◯日に貴署の管内で予定しているイベントについて、消防への届出が必要かどうかご相談させてください。
■概要
・日時:◯月◯日 ◯時〜◯時(設営◯時から、撤去完了◯時)
・場所:◯◯(屋外/屋内。会場図を添付します)
・想定来場者数:1日あたり◯人程度
・露店:◯店舗(うち火気を使う店舗:◯店舗、器具:カセットコンロ・鉄板など)
・演出:スモーク/花火/キャンドル/なし
・発電機:◯台(燃料の種類と会場に置く量:◯◯)
・消火器:主催者が◯本用意する予定
この内容で必要な届出と、提出の時期・添付書類を教えていただけますでしょうか。
窓口に伺うほうがよろしければ、ご都合のよい日時をお知らせください。
何卒よろしくお願いいたします。
◯◯実行委員会 ◯◯
電話:◯◯ メール:◯◯
例文2:電話で相談するときの話し方
(担当者につながったら)
「露店が◯店舗あり、そのうち◯店舗が鉄板とガスコンロを使う予定です。来場者は1日◯人ほどを見込んでいます。必要な届出と提出期限、添付する図面の内容を教えていただけますか。」
(最後に)
「ありがとうございます。いただいた内容をメールでもお送りしてよろしいでしょうか。お名前を伺ってもよろしいですか。」
例文3:会場(ホール・展示場)への確認メール
◯◯ホール ご担当者様
いつもお世話になっております。◯◯株式会社の◯◯です。
◯月◯日のご利用にあたり、消防関係の手続きを確認させてください。
1. 催物の開催届出(または一時使用の届出)は、主催者側で提出するものでしょうか。
2. 過去に同様の催しで提出された際の添付図面の形式があれば、ご教示ください。
3. ステージでキャンドル(またはスモークマシン)の使用を検討しています。貴館での可否と、禁止行為の解除承認の手続きの扱いを教えてください。
4. 消火器・避難経路について、レイアウト上で守るべき条件があればお知らせください。
お手数をおかけしますが、◯月◯日までにご回答いただけますと幸いです。
◯◯株式会社 ◯◯
電話:◯◯ メール:◯◯
例文4:出店案内に入れる文面
会場で火気(ガスコンロ、鉄板、炭火、発電機など)を使用する店舗は、主催者が消防署へ届出を行います。
火気を使用する店舗は、◯月◯日までに下記の申告フォームから使用する器具をお知らせください。
締切後の追加・変更は、届出に間に合わない場合があるためお受けできないことがあります。
消火器は(主催者が各区画に用意します/各店舗でご持参ください)。消防署の指導により、配置や器具の変更をお願いすることがあります。
例文5:出店者からの火気使用の申告フォーム(項目)
・火気の使用:あり/なし
・使用する器具(例:カセットコンロ◯台、鉄板◯枚、炭火、フライヤー)
・燃料の種類と持ち込む量(例:カセットボンベ◯本、プロパンガス◯kg、ガソリン◯L)
・発電機の使用:あり(◯台)/なし
・消火器の持参:あり(◯本)/なし
・テントの使用:あり(サイズ◯)/なし
・申告後に変更が出た場合は、必ず主催者に連絡することに同意する
例文6:近隣へのスモーク・花火演出のお知らせ
◯月◯日(◯)◯時〜◯時、◯◯で行う「◯◯」において、演出のため煙(スモーク)および花火を使用します。
消防署へは届出を済ませています。煙が見えても火災ではありませんので、ご安心ください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
お問い合わせ:◯◯実行委員会 ◯◯(電話:◯◯)
注意
例文の「消防署へは届出を済ませています」は、実際に届出を終えてから使ってください。数量や器具は、自分のイベントの内容に置き換えてください。
確認の進め方
- 01
火・煙・燃料・人数・建物の使い方を書き出す
出店者分も含め、調理の熱源、演出の火・煙、発電機と燃料の量、想定来場者数、会場の本来の用途を一覧にします。
- 02
早見表で当てはまる届出を拾う
当てはまる行ごとに、期限から逆算して作業日を置きます。7日前・10日前の届出は図面や数量の確定が前提です。
- 03
会場と消防署に相談する
会場には過去の届出の慣例を、消防署には必要な届出・添付書類・期限を確認します(例文1〜3)。
- 04
出店者から申告を集める
出店案内に申告の締切を書き、フォームで器具と燃料を集めます(例文4・5)。
- 05
会場図に消火器と火気の位置を書き込む
届出の添付図面と当日の運営マニュアルで同じ図を使うと、食い違いが出ません。
- 06
当日の体制に組み込む
防火の担当者を決め、火気を使う区画の見回りを運営スケジュールに入れます(イベント運営チェックリスト)。
つまずきやすい点
- 他の自治体の情報をそのまま使う:届出の名前・期限・提出部数は自治体で違います。開催地の消防署で確認してください。
- 出店者任せにする:誰が届け出るかを主催者が決めて出店案内に書かないと、当日に未届の店が出ます。
- 屋内の演出を後から足す:キャンドルやスモークを直前に追加すると、解除承認や届出が間に合いません。演出案が出た時点で会場と消防署に伝えてください。
- 燃料の量を決めずに発電機を手配する:置く量によって届出の要否が変わります。予備の燃料も数に入れてください。
- レイアウト変更後に再確認しない:火気の位置・露店の数・動線が変わったら、消防署に再度相談します。
確認項目の一覧
- 火気を使う露店があるか(あれば行う日の3日前までの届出。東京都の例)
- 観覧場・展示場で概ね1000人以上の催物か(開催の3日前までの届出)
- 建物を一時的に劇場・飲食店・物品販売店舗等として使うか(使用の7日前までの届出と検査)
- 裸火・喫煙・危険物品の持込みがあるか(禁止行為の解除承認)
- 花火・スモークなどの演出があるか
- 発電機の燃料をどれだけ置くか(少量危険物に当たれば設置の10日前までの届出)
- 消火器の本数・配置・共同準備の可否
- 指定催しに当たる規模か(人出と露店等の数を示して確認)
- 開催地の火災予防条例で、上記の名前・期限・様式がどうなっているか
注意
この一覧は確認する項目で、答えは開催地を管轄する消防署が持っています。手続き全体の地図はイベントの許認可・届出、リスクの整理はイベントのリスク管理と合わせて使ってください。
この記事の要点
- 消防の届出は「何をするか」で決まる。火・煙・燃料・人数・建物の使い方を書き出し、早見表で当てはまる届出を拾う。
- 東京都の例:火気を使う露店は行う日の3日前、観覧場・展示場の概ね1000人以上の催物は開催の3日前、建物の一時使用は使用の7日前、少量危険物は設置の10日前まで。
- 劇場などでの裸火・喫煙・危険物品の持込みは、消防署長の解除承認が必要。演出が決まったら早めに相談する。
- 指定催しは「一日当たり10万人以上、かつ露店等が100店舗超」または準ずる規模。計画の提出期限は公開情報にないため、企画段階で相談する。
- 条例は自治体ごとに異なる。名前・期限・提出部数は開催地の消防署で確認する。
FAQ
よくある質問
東京都の例では、火気を使う露店を出す、観覧場・展示場で概ね1000人以上の催物を開く、建物を一時的に劇場・飲食店・物品販売店舗等として使う、裸火や喫煙・危険物品の持込みをする、花火やスモークの演出をする、燃料を少量危険物の量で置く、といった場合に届出や申請が必要です。自治体によって異なるため、開催地の消防署に確認してください。
東京都では、多数の者が集まる催しで火気使用器具等を使う露店等を開設する場合、行う日の3日前までに管轄の消防署長へ届け出ます。出店者からの申告は、それより前に締切を置いて集めてください。
東京消防庁のページでは、防火対象物一時使用届出書を届け出る場合は、観覧場又は展示場における催物の開催届出は要しないとされています。どちらに当たるかは会場の用途と使い方で変わるため、会場と消防署に確認してください。
東京都では、燃料などの危険物を少量危険物の量で貯蔵・取り扱う場所を設ける場合、設置の10日前までに届出が必要です。東京消防庁は屋外で発電機を使う場合の一時貯蔵チェックリストを公開しています。会場に置く燃料の量を決めたうえで、消防署に確認してください。
劇場などの一定規模の場所では裸火の使用が禁止行為として規制されており、使うには消防署長の解除承認の申請が必要です。スモークなど火災と紛らわしい煙を出す行為は、東京都では行う日の3日前までの届出の対象です。会場が独自に禁止していることもあるため、会場にも確認してください。
本数や設置の基準の数値は、東京消防庁の「多数の者の集合する催しにおける火災予防」のページに記載がありません。火気使用器具等を使う場合に準備が必要であること、複数の露店等で共同準備ができることが示されています。配置は消防署と相談して決めてください。
東京都の火災予防条例に基づく大規模な屋外の催しの制度で、一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ主催者が出店を認める露店等が100店舗を超えるもの、またはこれに準ずる規模と消防署長が認めるものが対象です。主催者は防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作らせて消防署に提出します。
確認すべき項目のリストとしては使えますが、届出の名前・期限・提出部数はそのままでは使えません。たとえば長野市では、劇場などの用途以外の建築物で演劇・映画等の催物を開くときは「催物開催届出」を出し、条例関係の届出は正本と副本の計2部で提出するよう求めています。開催地の消防署に確認してください。