許認可
深夜のイベントと風営法
「午前0時」をまたぐと何が変わるか
先に結論です。風営法でいう「深夜」は午前0時から午前6時までです。深夜に①客に遊興をさせ ②酒類を提供して飲食させる営業は特定遊興飲食店営業で、営業所ごとに公安委員会の許可が要ります(無許可で営むと2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科)。遊興を伴わず深夜に酒類を出すだけなら届出、接待をすると風俗営業になり、原則として深夜は営業できません。自分の企画がどれに当たるかは、下の早見表で当たりをつけてから所轄警察署に確認してください。
結論
風営法は「深夜」を午前0時から午前6時までの時間と定義しています。客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業を、午前6時後翌日の午前0時前の時間のみで営むのではない形で行う場合、第2条第11項の「特定遊興飲食店営業」に当たり、第31条の22により営業所ごとに公安委員会の許可が必要です。一方、遊興を伴わず酒類提供飲食店営業を深夜に営む場合は、第33条第1項により公安委員会への届出が定められています。
30秒でわかる早見表 — あなたの企画はどれに近いか
条文の要素(深夜にかかるか・酒類を出すか・遊興をさせるか・接待をするか)で並べると、論点になる制度は次のように分かれます。「遊興」「接待」に当たるかの最終判断は所轄警察署なので、この表は相談前の当たりをつけるために使ってください。
| 企画の条件 | 論点になる制度 | 手続き | 深夜の営業 |
|---|---|---|---|
| 午前0時までに終わる(押しても0時をまたがない) | 特定遊興飲食店営業・深夜酒類提供の論点は生じにくい | 飲食を出すなら保健所の手続きは別途 | — |
| 0時以降も続く/酒類あり/遊興ありの可能性 | 特定遊興飲食店営業(第2条第11項) | 公安委員会の許可(営業所ごと) | 許可を受ければ営業できる(条例で時間制限あり得る) |
| 0時以降も続く/酒類あり/遊興なし | 深夜における酒類提供飲食店営業(第33条) | 公安委員会への届出(営業所ごと) | 条例で地域を定めて禁止され得る |
| 0時以降も続く/酒類なし | 上の2制度は「酒類」が要件のため論点が変わる | 接待・飲食提供の有無は別途確認 | — |
| スタッフが客の席についてもてなす運営がある | 風俗営業(第2条第1項第1号・第3項) | 公安委員会の許可 | 原則として深夜は営業できない(第13条) |
Point
表で「許可」の行に入りそうなら、会場選びより先に警察相談です。特定遊興飲食店営業は条例で定める地域でしか許可されない仕組み(後述)のため、会場が決まってからでは覆ることがあります。
根拠となる法律と「深夜」の定義
本記事の条文はe-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律から取得しています(2026年10月時点)。
深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)
22時ではなく、午前0時です。終演予定が23時45分でも、押せば深夜にかかります。撤収・物販・アフターの時間まで含めて、客がいる最終時刻で考えてください。
Point
この領域は当てはめが難しい分野です。 特に「遊興」は法律の本文に定義がなく、解釈運用基準によります。本記事では、何が「遊興」に当たるかを断定しません。
3つの制度の違いを1枚で比べる
| 項目 | 特定遊興飲食店営業 | 深夜における酒類提供飲食店営業 | 風俗営業(接待飲食等) |
|---|---|---|---|
| 要件 | 設備を設けて遊興+飲食+酒類、0時以降にかかる | バー・酒場など酒類を提供する飲食店営業を深夜に営む(主食が常態の店を除く) | 設備を設けて接待をして遊興又は飲食をさせる |
| 根拠 | 第2条第11項・第31条の22 | 第2条第13項第4号・第33条第1項 | 第2条第1項第1号・第3条 |
| 手続き | 許可(営業所ごと) | 届出(営業所ごと) | 許可(営業所ごと) |
| 深夜の営業 | できる。ただし条例で営業時間の制限あり得る(第13条第2項を準用) | できる。ただし条例で地域を定めて禁止され得る(第33条第4項) | 原則禁止。条例で定める特別な日・地域に限り例外(第13条第1項) |
| 場所の制限 | 条例で定める許容地域内でないと許可されない(ホテル等内適合営業所の例外あり) | 禁止地域でないこと | 条例で設置を制限する地域内では許可されない |
| 手続きなしで営んだ場合 | 2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科(第50条第4号) | 届出書を提出しない場合は50万円以下の罰金(第55条) | (本記事の取得範囲外) |
Point
許可と届出は別のものです。 許可は行政が審査して与えるもので、届出は定められた事項を提出するものです。「届出で済む」と思って進めたら許可が必要だった、という取り違えが最も怖いところです。
業態別の営業時間 — 「何時まで」できるか
「深夜イベントは何時までできるか」は、どの制度に当たるかで答えが変わります。
風俗営業は原則、午前0時で終わり
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。(第13条第1項)
ただし書で、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、①習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日(その事情のある地域)、②それ以外の日は、特別な事情のある地域として条例で定める地域に限り、条例で定める時まで営業できるとしています。具体的な日・地域・時刻は都道府県ごとに違うため、会場所在地の条例で確認してください。
特定遊興飲食店営業は深夜営業が前提。ただし条例の時間制限と義務がある
第31条の23は、特定遊興飲食店営業について第13条を「第1項を除いて」準用しています。つまり上の深夜営業の禁止はかかりません。一方で次の規定は準用されます。
- 第13条第2項:都道府県が条例で地域を定めて営業時間を制限できる
- 第13条第3項(読替え後):深夜に営むときは、客の大声・騒音、酔って粗野・乱暴な言動など、営業所の周辺で他人に迷惑を及ぼさないための措置を講じる
- 第13条第4項(読替え後):深夜に営むときは、営業所ごとに苦情の処理に関する帳簿を備え付ける
- 第14条・第15条:照度と騒音・振動の規制
深夜酒類提供は、地域によって禁止
都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。(第33条第4項)
この条例に違反すると、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科とされています(第51条)。「全国どこでも届出をすれば営める」ではありません。
特定遊興飲食店営業 — 要件と許可の基準
この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。(第2条第11項)
条文を要素に分解する
- 01設備を設けて客に遊興をさせること
- 02かつ、客に飲食をさせる営業であること
- 03客に酒類を提供して営むものに限る
- 04午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの「以外」であること(=午前0時以降にかかる)
- 05風俗営業に該当するものを除く
特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。(第31条の22)
許可が下りない主な事由(第4条を準用)
| 観点 | 条文上の基準 | イベントでの確認ポイント |
|---|---|---|
| 人 | 第4条第1項の欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられた者など) | 申請者(法人なら役員)が該当しないか |
| 構造・設備 | 国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合すること(第4条第2項第1号) | 仮設の客席・DJブース・照明の配置が基準を満たすか |
| 場所 | 読替えにより、設置が許容される地域として条例で定める地域内にないときは許可しない。旅館・ホテル営業の施設内で基準に適合する「ホテル等内適合営業所」は除く | 会場がその地域内か。ここで外れると他を整えても許可されない |
| 管理者 | 第24条第1項の管理者を選任すると認められないことに相当な理由があるとき(第4条第2項第3号) | 責任者を誰にするか |
| 照度 | 照度を国家公安委員会規則で定める数値以下にして営んではならない(第14条を準用) | 暗転演出の時間・客席の明るさ |
注意
申請期限・手数料・添付書類・審査期間、照度や床面積の具体的な数値は本記事の取得範囲外です。所轄警察署で確認してください。「営業所ごと」の制度なので、会場が変わればそのつど所在地を管轄する公安委員会の話になります。
許可を受けた後も、法令違反で著しく風俗環境を害するおそれがある場合などには、公安委員会が許可の取消し、又は6月を超えない範囲内の営業停止を命じることができます(第31条の25)。
「遊興」の範囲は条文からは確定しない — 相談メモの雛形
Point
風営法の本文に「遊興」の定義はありません。 何が「客に遊興をさせる」に当たるかは解釈運用基準によるもので、本記事の取得範囲外です。ライブ演奏、DJ、ショー、参加型の催し、スポーツ観戦などが該当するかどうかを、この記事や他の解説だけで判断しないでください。
警察に「イベントです」とだけ伝えても一般論しか返ってきません。次の項目を埋めたメモを持って相談すると、判断に必要な材料が揃います。
注意
【深夜イベント 事前相談メモ】
1. 催しの名称/開催日:
2. 会場名・所在地(住所まで)/会場の用途(ライブハウス・飲食店・ホテル宴会場・屋外など):
3. 開場・開演・終演・完全退場の予定時刻(押した場合の最大時刻):
4. 酒類の提供:あり/なし(あり:誰が・どこで・何時まで)
5. 食事の内容:主食を出すか/軽食のみか:
6. 演出の中身:誰が、何を、どう見せるか(例:DJが音楽を流し客が自由に踊る/出演者が舞台で演奏し客は着席で聴く/客がステージに上がる参加企画)
7. 客と出演者・スタッフの関わり方:スタッフが客席について会話する運営はあるか:
8. 想定来場者数・年齢層(18歳未満が来る可能性):
9. 会場が持っている許可・届出(名義・種類):
10. 主催者の名称・連絡先:
電話の切り出しは、例えば次のように伝えます。
注意
「〇月〇日に〇〇(会場名・所在地)で、午前0時を過ぎて午前〇時まで続く催しを予定しています。酒類を提供し、内容は〇〇です。風営法の許可・届出の要否についてご相談したく、生活安全課のご担当の方におつなぎいただけますでしょうか。」
深夜における酒類提供飲食店営業の届出
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(第33条第1項)
- 01氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 02営業所の名称及び所在地
- 03営業所の構造及び設備の概要
第3項により、届出書には営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付します。廃止や記載事項の変更があったときも届出が要ります(第2項)。
注意
「酒類提供飲食店営業」は、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」を除きます。 主食を出す構成かどうかで扱いが分かれ得るため、自分の催しがどちらに当たるかは窓口で確認してください。
「接待」をすると別の類型になる
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第2条第3項)
第2条第1項第1号は、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を風俗営業としています。特定遊興飲食店営業の定義は「風俗営業に該当するものを除く」ため、接待に当たる運営があると風俗営業の話になり、第13条により原則として深夜は営業できません。 何が接待に当たるかの当てはめは本記事では行いません。
18歳未満・20歳未満の扱い
深夜イベントで見落としやすいのが年齢です。第22条第1項の禁止行為は、読替えのうえ特定遊興飲食店営業(第31条の23)と飲食店営業(第32条第3項)にも準用されています。第32条第3項は深夜に限らず飲食店営業を営む者に準用する規定で、少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業は、立入りの制限から除かれます。
| 内容 | 特定遊興飲食店営業(読替え後) | 飲食店営業(第32条第3項の読替え後) |
|---|---|---|
| 18歳未満を客として立ち入らせる | 午後10時から翌日の午前6時までは禁止。ただし午後10時以後翌日の午前0時前に保護者が同伴する場合を除く | 午後10時から翌日の午前6時までは禁止。ただし保護者が同伴する場合を除く |
| 20歳未満への酒類・たばこの提供 | 禁止(第22条第1項第6号) | 禁止(第22条第1項第6号) |
| 客引き・つきまとい | 禁止(深夜における営業に限る。第22条第1項第1号・第2号) | 禁止(深夜における営業に限る) |
注意
チケット販売時の年齢確認、午後10時以降の入場制限、酒類購入時の確認方法を、運営マニュアルに落としておくと当日迷いません。
企画段階からの進め方とチェックリスト
- 01
客がいる最終時刻を決める
風営法でいう深夜は午前0時から午前6時までです。押した場合・物販・退場まで含めて考えてください。
- 02
酒類を提供するかを決める
特定遊興飲食店営業も第33条の届出も酒類が要件です。酒類を出さない構成にすれば論点が変わります。企画段階で選べる判断です。
- 03
相談メモを埋める
上の雛形で、演出・客との関わり方・年齢層を具体的に書き出します。
- 04
会場の所在地を管轄する警察署に相談する
営業所ごとの制度です。生活安全課に相談し、許可・届出の要否、許容地域・禁止地域に入っていないか、条例の営業時間制限を確認します。
- 05
会場側の許可・届出を文書で確認する
会場がすでに許可や届出を持っていても、どの名義で、どの範囲までカバーされるかは別問題です。口頭の「大丈夫です」で進めないこと。
- 06
運営マニュアルに反映する
18歳未満の入場、20歳未満への酒類提供、周辺への騒音・退場時の迷惑防止を、当日の動きに落とします。
- 客がいる最終時刻(押した場合を含む)が午前0時をまたぐか確認した
- 酒類を提供するかどうかを決めた
- 接待に当たる運営がないかを確認した
- 相談メモを埋め、所轄警察署(生活安全課)に相談した
- 会場が許容地域・禁止地域に当たらないかを確認した
- 会場が持つ許可・届出の名義と範囲を文書で確認した
- 条例による営業時間の制限を確認した
- 18歳未満の入場時刻と保護者同伴の扱いを決めた
- 20歳未満に酒類を出さない確認方法を決めた
- 周辺への騒音・退場時の迷惑防止策を決めた
- 飲食提供について保健所の手続きも確認した
よくある失敗
- 「23時半終演だから深夜ではない」と決めて、押して0時を越えた
- 「会場が許可を持っているから大丈夫」と言われ、名義と範囲を確認しなかった
- 届出で済むと思い込み、許可が必要な構成のまま会場を押さえた
- 会場を決めた後に相談し、許容地域外だとわかった
- 年齢確認を入口だけで済ませ、午後10時以降の18歳未満の扱いを決めていなかった
注意
飲食を提供する場合は保健所の手続き、会場に仮設物を建てる場合は仮設建築物、全体像はイベント開催に必要な許可・届出を参照してください。深夜帯は警備の人員配置と帰路の設計も論点になります。
この記事の要点
- 風営法でいう「深夜」は午前0時から午前6時まで。22時ではない。
- 遊興+飲食+酒類+午前0時をまたぐが揃うと特定遊興飲食店営業。許可が必要で、無許可は2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金(又は併科)。
- 遊興を伴わず深夜に酒類を提供する場合は第33条第1項の届出。条例で地域を定めて禁止され得る。
- 特定遊興飲食店営業は条例で定める許容地域内でないと許可されない。会場を決める前に相談する。
- 「接待」があると風俗営業となり、原則として深夜は営業できない(第13条)。
- 18歳未満は午後10時から午前6時まで立入りが制限される(保護者同伴の例外は制度ごとに違う)。
FAQ
よくある質問
どの制度に当たるかで変わります。風俗営業は第13条により深夜(午前0時から午前6時)は原則として営業できません。特定遊興飲食店営業は深夜の営業禁止は準用されていませんが、条例で営業時間が制限されることがあります。深夜の酒類提供飲食店営業は、条例で地域を定めて禁止されることがあります。会場所在地の条例と所轄警察署で確認してください。
営業の形によって変わります。深夜に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる営業は特定遊興飲食店営業として許可の対象になり、遊興を伴わず深夜に酒類を提供して営む飲食店営業は第33条の届出の対象になります。迷う場合は、相談メモを持って所轄の警察署に相談してください。
条文は「深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)」と定義しています。午前0時からです。進行が押した場合や退場までの時間も含めて検討してください。
第50条第4号により、第31条の22の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者は、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
風営法の本文に「遊興」の定義はなく、解釈運用基準によります。本記事では断定しません。何を、誰が、どのように見せるのかを具体的に説明したうえで、所轄警察署の生活安全課に確認してください。
特定遊興飲食店営業の定義には「客に酒類を提供して営むものに限る」という限定があり、第33条の届出も酒類提供飲食店営業が対象です。酒類を出さない構成にすれば論点は変わります。ただし接待に当たる運営があれば風俗営業の話になり、飲食を提供するなら保健所の手続きが別途必要です。
特定遊興飲食店営業では、午後10時から翌日の午前6時まで18歳未満を客として立ち入らせることが禁止されています(午後10時以後午前0時前に保護者が同伴する場合を除く)。飲食店営業でも、午後10時から翌日の午前6時まで18歳未満を客として立ち入らせることが禁止されています(保護者が同伴する場合と、国家公安委員会規則で定める営業を除く)。
どの名義で、どの制度の許可・届出を持っていて、どの範囲までカバーされるのかを文書で確認してください。制度はいずれも営業所ごとのものです。主催者が別に営業を行う形になる場合の扱いは、所轄警察署に確認してください。