許認可
道路使用許可とイベント
申請先・書類・記入例
結論:道路の上で催しをする、露店を出す、アーチや看板を据える、設営作業をするなら、その場所を管轄する警察署長の道路使用許可が必要です(道路交通法第77条第1項)。出すものは申請書2通・付近の見取図・公安委員会が定めた補足書類で、東京都の手数料は工事・作業以外の行為で2,100円です。道路に物を置いて継続して使うなら、道路管理者の道路占用許可も別に要ります。まず、自分の催しが道路の上でどんな行為をするのかを書き出すところから始めてください。
結論
道路使用許可は道路交通法第77条第1項に根拠を持つ許可で、同項は許可を要する行為を第1号から第4号まで類型化しています。イベントで関係が深いのは第4号(道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為)と第3号(場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為)です。申請先は行為を行う場所を管轄する警察署長で、同条第2項が許可をしなければならない場合を定めています。
30秒で分かる:やること別の手続き
イベントで道路を使う場面を、行為ごとに並べました。左の列から自分の催しに当てはまるものを拾ってください。1つの催しで複数の行に当たるのが普通です。
| 道路でやること | 道路使用許可(警察署長) | あわせて確認するもの |
|---|---|---|
| パレード・祭り・路上ライブなど、催しそのもの | 第4号に当たるかを確認 | 交通規制の有無、沿道の合意 |
| 露店・屋台・キッチンカーを同じ場所に出す | 第3号に当たるかを確認 | 道路占用許可、食品の営業許可(保健所の手続き) |
| アーチ・看板・のぼり台を据える | 第2号に当たるかを確認 | 道路占用許可、屋外広告物の扱い |
| 仮設の設営・撤去、電源の敷設 | 第1号に当たるかを確認 | 道路占用許可 |
| 会場の敷地内だけで完結する | 原則として対象外 | 施設の利用規約、消防への届出(消防の届出) |
注意
どの号で受理されるかは所轄警察署の判断です。この表は相談に行く前に論点を洗い出すためのもので、要否を確定させるものではありません。
根拠となる法令
道路使用許可の根拠は道路交通法第77条第1項および第2項です。関連する条文として、同法第2条第1項第1号(道路の定義)、同法第76条、道路交通法施行規則第10条があります。
出典は警察庁の道路使用許可の概要、申請手続等のページと、e-Gov法令検索の道路交通法です(2026年10月時点)。
注意
本記事は2026年10月時点の公的機関の公表内容に基づいています。法令の改正や、都道府県公安委員会・警察署ごとの運用の違いがあるため、最終的な要否と手続きの判断は、必ず所轄の警察署に確認してください。
第1号〜第4号の違い
警察庁のページは、許可を要する行為を次の4類型で示しています。言い換えると意味が変わるため、まずそのまま読んでください。
| 号 | 行為(警察庁ページの記載) |
|---|---|
| 第1号 | 道路において工事もしくは作業をしようとする行為 |
| 第2号 | 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為 |
| 第3号 | 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為 |
| 第4号 | 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為 |
第4号の条文は「一般交通に著しい影響」と「公安委員会が定めたもの」
条文の第4号は、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為や、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為のうち、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により必要と認めて定めたものを対象にしています。
つまり第4号で何が対象になるかは、都道府県の公安委員会が定める内容で具体化されます。同じ催しでも、都道府県によって扱いが違うことがあります。「人数が何人以下なら不要」といった全国共通の線引きは条文にありません。
イベント主催者から見た読み分け
- 道路上で催し自体を行う(パレード、祭り、撮影など)→ 第4号。撮影の場合の進め方は撮影の道路使用許可にまとめています
- 道路上に店を出して動かさない(露店、屋台)→ 第3号
- 道路上に物を据え付ける(看板、アーチ、装飾)→ 第2号
- 道路で工事・作業をする(仮設の設営作業、電源工事など)→ 第1号
Point
道路上でパレードを行い、沿道に露店を出し、入口にアーチを設けるなら、第4号・第3号・第2号に関係する行為が同時にあります。行為ごとに分解して洗い出すと漏れが出ません。まとめて申請するか分けるかは所轄警察署に確認してください。
許可の基準:警察署長は何を見て許可するか
道路交通法第77条第2項は、次のどれかに当たるとき、所轄警察署長は許可をしなければならないと定めています。
| 第2項 | 条文の内容 | 主催者が申請で示すこと |
|---|---|---|
| 第1号 | 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき | 使う範囲・時間が短く、歩行者や車の通行が確保されること |
| 第2号 | 許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき | 誘導員の配置、通路幅の確保、時間帯の限定など、妨害を防ぐ手当て |
| 第3号 | 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき | 地域の祭礼であること、自治体や商店街が関わる催しであることなど、催しの性格 |
許可には、交通の安全と円滑を図るために必要な条件が付けられることがあります(第3項)。条件に違反した場合などは、許可の取消しや効力の停止の対象になります(第5項)。
Point
申請書と相談で伝えるべきなのは、「何をやるか」だけでなく「交通への影響をどう抑えるか」です。第2号の「条件に従えば妨害のおそれがなくなる」に当たるかを判断する材料になるため、誘導員の人数と位置、空けておく通路、時間帯を具体的に用意してください。
許可が要らない場合と、要るかどうか迷う場合
道路使用許可は道路を使う行為に対する許可です。ホール、展示場、商業施設の館内、私有地など、公道を使わずに完結するイベントは対象になりません。確認すべきは施設の利用規約と会場運営者のルールです。
ただし次のような場面は、敷地内のイベントのつもりでも道路に出ている可能性があります。
- 搬入出のトラックを、敷地内に入れず路上に停めて作業する
- 来場者の列が歩道にはみ出す運用を、主催者側が前提にしている
- 誘導サインやのぼりを、敷地の外(歩道側)に出す
- 受付や物販のテーブルを、敷地境界の外に置く
- ケーブルやマットを、道路を横断する形で敷設する
- スタッフが歩道でチラシ配りや呼び込みをする
注意
どこまでが「道路」かは、道路交通法第2条第1項第1号の定義によります。見た目で判断せず、境界が曖昧な場合は会場運営者と所轄警察署の双方に確認してください。
「許可は要らない」と言われたら、記録を残す
相談の結果、許可は不要と案内されることもあります。その場合は相談した日、警察署名と係名、説明した内容(場所・時間・人数・置く物)をメモに残し、社内と会場運営者に共有してください。当日に内容が膨らむと前提が変わるため、変更が出たら再度相談します。
申請先・必要書類・手数料・期間
申請先
申請先は行為を行う場所を管轄する警察署長です。主催者の所在地ではなく、行為を行う場所が基準になります。警視庁の案内では、窓口は管轄警察署の交通規制係で、受付は平日の午前8時30分から午後4時30分です。
パレードなどで使う場所が同じ公安委員会の管理に属する2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受けることが条文に定められています。どの署に出すかは、関係する警察署に早めに相談してください。
必要書類
- 01道路使用許可申請書(2通)(道路交通法施行規則の別記様式第六)
- 02道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- 03道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
3点目は都道府県によって中身が変わります。東京都の場合、ロケーション等では、行事やイベントの概要が分かるもの(企画書など)、現場案内図、道路使用状況図などが案内されています。自分の案件で何が要るかは、所轄警察署に確認してください。
手数料(東京都の例)
| 区分(警視庁の案内) | 手数料 |
|---|---|
| 工事・作業 | 2,700円 |
| 工事・作業以外(祭礼行事、露店など) | 2,100円 |
| 年間を通じて行う縁日露店等 | 1,100円 |
| 許可証の再交付 | 700円 |
注意
手数料は都道府県の条例で定まるため、東京都以外の金額は申請先の都道府県警察の案内で確認してください。上の表は東京都の金額です。
申請から許可までの期間
標準処理期間は警察庁のページに記載がありません。警視庁のオンライン申請の案内は「通常数日を要します」としていますが、「何日前までに出せばよい」という全国共通の定めはありません。交通規制を伴う催しや複数の行為を含む催しは調整に時間がかかるため、企画が固まった時点で相談に行き、示された目安をスケジュールに書き込んでください。
申請書の書き方:イベント場面別の記入例
申請書(別記様式第六)の欄は「道路使用の目的」「場所又は区間」「期間」「方法又は形態」「添付書類」「現場責任者」の順に並びます。様式の備考は、「方法又は形態」の欄に、使用面積、行事等の参加人員、通行の形態又は方法など必要な事項を書くよう求めています。以下は記入例です。◯◯を自分の案件に置き換えてください。
| 欄 | 記入例(商店街の夏祭り) |
|---|---|
| 道路使用の目的 | ◯◯商店街夏祭りの開催(盆踊り及び露店の出店) |
| 場所又は区間 | ◯◯区◯◯町◯丁目◯番先から同◯番先までの区道(延長約◯◯m、別添見取図のとおり) |
| 期間 | ◯年◯月◯日 ◯時◯分から◯時◯分まで(設営・撤去の時間を含む) |
| 方法又は形態 | 下の場面別の記入例を参照 |
| 添付書類 | 付近の見取図、道路使用状況図、催しの概要(企画書) |
| 現場責任者 | ◯◯商店街振興組合 ◯◯ ◯◯(当日の連絡先 ◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯) |
「方法又は形態」の記入例(場面別)
- 商店街の祭り(車両通行止めを伴う):区間内の車道に盆踊りのやぐら1基(◯m×◯m)を設置し、参加者約◯◯人が踊る。区間の両端に誘導員各◯人を置き、迂回路を案内する看板を◯か所に設ける。
- パレード(移動しながら通行):参加者約◯◯人、車両◯台が◯時から◯時まで、別添経路図の順に車道の左側車線を行進する。隊列の前後と交差点に誘導員計◯人を配置し、交差点では隊列を区切って横断者を通す。
- マルシェ・露店(場所を移動しない):歩道上に幅◯m×奥行◯mのテント◯張を並べ、物販を行う。歩行者の通路として幅◯m以上を空け、テントの重りは通路側に出さない。
- アーチ・装飾の設置:入口に高さ◯m、幅◯mのアーチ1基を設置する。車両の通行に支障のない高さとし、強風の予報が出た場合は撤去する。
- 設営・撤去作業:◯時から◯時まで、2tトラック◯台を路肩に停めて資材を搬入出する。作業中は誘導員◯人が歩行者を誘導する。
Point
期間の欄には、設営の開始から撤去が終わるまでを入れてください。 催しの時間だけで書くと、設営や撤去が許可の外にはみ出します。
事前相談で伝えること(電話・メールの例文)
相談は「これは許可が要りますか」ではなく、「この場所でこういう行為をします。第何号に当たり、何が必要ですか」と具体的にたずねると、自分の案件に対する論点が返ってきます。
電話で相談の予約を取る例
◯月◯日に◯◯通りで商店街の夏祭りを予定しております、◯◯商店街振興組合の◯◯と申します。道路使用許可の事前相談をお願いしたく、ご都合のよい日時を伺えますでしょうか。
メールや持参資料で伝える項目の例
◯◯警察署 交通規制係 御中
◯◯商店街振興組合の◯◯と申します。
下記の催しについて、道路使用許可の要否と必要書類をご相談したく、ご連絡いたしました。
・催しの名称:◯◯商店街夏祭り
・日時:◯年◯月◯日 ◯時〜◯時(設営◯時から、撤去◯時まで)
・場所:◯◯町◯丁目◯番先から◯番先までの道路(地図を添付します)
・道路上で行うこと:盆踊り、露店◯店の出店、入口のアーチ1基の設置
・見込み人数:参加者約◯◯人、来場者約◯◯人
・交通への配慮:誘導員◯人、歩行者通路幅◯m、迂回路の案内看板◯か所
・関係者:◯◯区(後援)、出店者◯店
当日の運営体制の資料もお持ちします。どうぞよろしくお願いいたします。
注意
宛名の「交通規制係」は警視庁の案内に合わせた表記です。窓口の名称は都道府県警察や警察署によって違うため、電話で確認してから宛名を書いてください。
道路占用許可が一緒に要る場合
道路に工作物や物件を設けて継続して道路を使う場合は、道路法第32条による道路管理者の占用許可が要ります。道路使用許可(警察署長)とは根拠法も許可する者も違う、別の手続きです。詳しくは道路占用許可の記事にまとめています。
- 窓口の経由:占用の行為が道路交通法第77条第1項の適用を受ける場合、占用許可の申請書は管轄の警察署長を経由して出すことができます(道路法第32条第4項)
- 道路管理者と警察の協議:その場合、道路管理者は許可の前に管轄の警察署長と協議しなければなりません(同条第5項)
国土交通省の「路上イベントに伴う道路占用許可基準」
国土交通省道路局長は平成17年3月17日の通知「地域の活性化等に資する路上イベントに伴う道路占用の取扱いについて」で、地域の活性化などに資する路上イベントの占用許可を弾力的に判断するための基準を示しています。通知には、内容が警察庁交通局と調整済みであることも書かれています。主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 通知の基準(要旨) |
|---|---|
| 目的 | 地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む、地域の活性化や賑わいの創出のための路上イベント |
| 占用する者 | 地方公共団体、地方公共団体を含む協議会等、または地方公共団体が支援する路上イベントの実施主体が一括して占用する |
| 場所 | 歩道上に物件を置く場合、原則として交通量が多い場所で3.5m以上、その他の場所で2m以上の歩行空間を確保する(曜日・時間を限る場合や交通規制を伴う場合の例外あり) |
| 付けられる条件 | 迂回路や駐車場等の交通案内、多数の来客が見込まれる場合の駐車場等の確保、終了後の清掃と原状回復など |
| 申請の回数 | 特定の曜日などに繰り返し行う路上イベントについて、その都度申請させるなど必要以上の申請を求めないこと |
注意
この通知は道路占用許可の取扱いを定めたもので、道路使用許可の基準ではありません。平成17年の通知のため、現在の運用は道路管理者に確認してください。
相談から申請までの進め方
- 01
行為を分解して書き出す
「イベントをやる」ではなく、道路上で発生する行為を一つずつ書き出します。行進、露店の設置、アーチの設置、設営作業、車両の停車。この粒度にすると、第1号〜第4号のどれに重なるかを検討できます。
- 02
場所を地図上で特定する
どの道路の、どの区間を、どう使うのか。使用範囲を描いた地図は、そのまま添付書類の見取図の下書きになります。
- 03
所轄警察署に事前相談する
どの号に当たるか、補足書類として何が要るか、いつまでに出すべきか。この3点は所轄で聞かないと確定しません。
- 04
道路管理者・沿道と並行して調整する
占用許可が要るなら道路管理者へ。沿道の施設・商店街・町会との合意形成も主催者が進めます。
- 05
申請し、許可証を現場に持参する
許可に付いた条件を当日の運営マニュアルに書き写し、現場責任者が許可証を携帯します。レイアウト・区間・日程が変わったら、そのつど所轄警察署に相談してください。
許可を取らなかった場合
道路交通法第119条第2項は、第77条第1項に違反したとき(許可が必要なのに受けなかったとき)(第7号)と、許可に付いた条件に違反したとき(第8号)について、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金を定めています。条件違反は許可の取消しや効力の停止の理由にもなります(第77条第5項)。
つまずきやすい点と申請前チェックリスト
ネット上の日数・手数料をそのまま信じる
標準処理期間は警察庁のページに記載がなく、手数料は都道府県の条例で定まります。申請先の都道府県警察の案内を一次情報として参照してください。
出店者の手続きを主催者が把握していない
露店や屋台が入る場合、誰の名義でどの手続きを行うのかを決め、出店者への案内に明記してください。この整理はイベントに必要な許認可一覧と合わせて行うと抜けが減ります。
申請前チェックリスト
- 道路上で行う行為を、催し・露店・工作物・作業に分けて書き出した
- 使う道路の区間を地図に描き、管轄の警察署を確認した
- 設営開始から撤去完了までの時間を決めた
- 参加者と来場者の見込み人数、置く物の大きさと数を出した
- 誘導員の人数と配置、歩行者の通路幅、迂回路の案内を決めた
- 道路占用許可が要るかを道路管理者に確認した
- 露店・飲食の出店者の手続きを、誰が行うか決めた
- 沿道の施設・商店街・町会への説明を済ませた
- 所轄警察署に事前相談し、補足書類と提出時期の目安を聞いた
この記事の要点
- 道路で催し・露店・工作物の設置・作業をするなら、場所を管轄する警察署長の道路使用許可(道路交通法第77条第1項)。
- 書類は申請書2通・付近の見取図・公安委員会が定めた補足書類。東京都の手数料は工事・作業以外で2,100円、他県は各都道府県の案内で確認。
- 許可の基準は第77条第2項の3つ。申請では「交通への影響をどう抑えるか」を誘導員・通路幅・時間帯で具体的に示す。
- 道路に物を置いて継続して使うなら、道路管理者の道路占用許可も必要。申請書は警察署長経由で出せる(道路法第32条第4項)。
- 無許可・条件違反は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(第119条第2項第7号・第8号)。
FAQ
よくある質問
行為を行う場所を管轄する警察署長に申請します。主催者の所在地ではありません。警視庁の場合、窓口は管轄警察署の交通規制係で、受付は平日の午前8時30分から午後4時30分です。
道路使用許可申請書(2通)、道路使用の場所又は区間の付近の見取図、道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類の3点です。3点目は都道府県によって中身が変わるため、所轄警察署に確認してください。
都道府県の条例で定まります。東京都の場合、工事・作業以外の行為は2,100円、工事・作業は2,700円です。東京都以外は、申請先の都道府県警察の案内で確認してください。
標準処理期間は警察庁のページに記載がなく、全国共通の日数はありません。警視庁のオンライン申請の案内は「通常数日を要します」としています。交通規制を伴う催しは調整に時間がかかるため、企画が固まった段階で所轄警察署に相談し、目安を確認してください。
催しそのもの(祭礼行事など)は第4号、場所を移動しない露店・屋台は第3号、アーチや看板は第2号、設営作業は第1号に関係します。1つのイベントが複数の号にまたがることもあります。どの号に当たるかは所轄警察署の判断です。
道路交通法第77条第2項は、交通の妨害となるおそれがないとき、条件に従えばそのおそれがなくなるとき、妨害のおそれはあっても公益上又は社会の慣習上やむを得ないときに、許可をしなければならないと定めています。誘導員の配置や通路幅など、妨害を防ぐ手当てを具体的に示すことが大切です。
別の手続きです。道路使用許可は道路交通法第77条に基づき警察署長が、道路占用許可は道路法第32条に基づき道路管理者が許可します。両方が必要な場合、占用許可の申請書は警察署長を経由して出すことができます(道路法第32条第4項)。
公道を使わず敷地内で完結するなら対象になりません。ただし、搬入出で路上に車両を停める、列が歩道にはみ出す、サインを敷地の外に出すといった行為があると道路に関わります。境界が曖昧な場合は所轄警察署に確認してください。
道路交通法第119条第2項第7号により、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金の対象です。許可に付いた条件に違反した場合も同項第8号で同じ罰則があり、許可の取消しや効力の停止の理由にもなります。