PRODUCER AGENT 無料で始める

社内行事

社内イベントの景品は課税される?
非課税の条件と、課税される例

結論:忘年会・運動会など、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の費用は、国税庁の通達で「課税しなくて差し支えない」とされています(所得税基本通達36-30)。 ただし①不参加者に参加に代えて金銭を渡す ②役員だけが対象は通達自体が除外しており、③現金・商品券を配る ④成績上位者だけに渡すも別の根拠から給与課税の論点になります。この記事は、国税庁の公表文と所得税法の条文で確認できたことだけを、早見表・チェックリスト・経理への相談文例・当選者記録表にまとめました。

更新: 2026-10-16読了:約11分PRODUCER AGENT 編集部

結論

所得税法第36条第1項は、収入金額に「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」の価額を含めています。物でも収入が原則です。そのうえで所得税基本通達36-30は、会社がレクリエーションのための「社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用」を負担して参加者が受ける経済的利益について、不参加者に参加に代えて金銭を支給する場合と、役員だけを対象とする場合を除き、課税しなくて差し支えないとしています。

早見表:このケースは課税される?

国税庁の公表文に書いてあることと、書いていないので確認が要ることを分けています。右端の列は判断ではなく「どこに確認するか」の目安です。

ケース確認できた公表文の記載扱いの向き
社員向けの忘年会・運動会・社内パーティーの費用通達36-30:除外ケースを除き「課税しなくて差し支えない」課税しない扱いの対象
不参加者に、参加の代わりに現金を渡す通達36-30:除外ケース。(注)で不参加者に支給する金銭は給与等として課税と明記課税(自己都合の不参加者に渡すと、参加者側も36-30の扱いから外れる)
役員だけの行事通達36-30:「役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合」は除外課税の論点
ビンゴ・抽選の景品(物品)景品が36-30の「行事の費用」に含まれるか、金額の目安は、確認した公表文に記載なし要確認(品名・単価を添えて税理士へ)
景品が現金・商品券・ギフト券記念品について:現金・商品券などを支給する場合は全額が給与(No.2591)課税の論点が強い(ビンゴ景品への当てはめは要確認)
営業成績上位者だけへの表彰の賞品第28条第1項「賞与並びにこれらの性質を有する給与」に当たるかが論点課税の論点が強い
創業記念の記念品処分見込価額による評価額が10,000円以下、おおむね5年以上の間隔など(No.2591)条件を満たせば課税しない
永年勤続表彰の記念品社会一般的にみて相当な金額以内、勤続おおむね10年以上など(No.2591)条件を満たせば課税しない
社員旅行4泊5日以内、参加人数が全体の50%以上(No.2603)条件を満たせば原則課税しない
社外の参加者・取引先への景品所得税法第204条第1項第8号、交際費等の定義(措法61条の4第6項)、景品表示法別の枠組み(下の章)

Point

「1人5,000円〜10,000円までなら非課税」と書かれた記事がありますが、本記事で確認した国税庁の公表文(通達36-30、タックスアンサーNo.2591・No.2603)には、ビンゴ景品の金額の目安は書かれていません。 10,000円以下という数字があるのは創業記念品の基準(No.2591)で、ビンゴ景品の基準ではありません。

根拠:条文と通達で確認できたこと

条文はe-Gov法令検索の所得税法、通達は国税庁「所得税基本通達 給与等に係る経済的利益」、ほかは国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)から取得しています(2026年11月時点)。

物でも収入(所得税法第36条)

その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。(第36条第1項から抜粋)

価額は「取得し、又は当該利益を享受する時における価額」(第36条第2項)。仕入値ではなく、渡した時点の価額という構造です。「商品券でなく物だから大丈夫」という整理は、条文からは出てきません。

レクリエーション行事は課税しない扱い(通達36-30)

  • 対象:レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用
  • 除外1:行事に参加しなかった人(業務の必要で参加できなかった人を除く)に、参加に代えて金銭を支給する場合
  • 除外2:役員だけを対象として行事の費用を負担する場合
  • (注):不参加者(業務の必要で参加できなかった人を含む)に支給する金銭は、給与等として課税

注意

(注)の「含む」に注意してください。 業務で来られなかった人への金銭は、参加者側の扱いには影響しない一方で、受け取った本人には給与等として課税という書き方です。

給与になれば源泉徴収(第28条・第183条)

第28条第1項は給与所得を「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」と定めています。景品が給与等に当たれば、第183条第1項により会社が支払の際に源泉徴収し、翌月10日までに納付します。

給与か、一時所得か

受け取った側の所得区分は、給与所得のほかに一時所得が候補になります。国税庁タックスアンサーNo.1490は、一時所得の例として次を挙げています。

給与所得一時所得
定義・例賞与並びにこれらの性質を有する給与(第28条第1項)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)、法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
計算給与等として源泉徴収(第183条)総収入金額−支出した金額−特別控除額(最高50万円)。その2分の1を他の所得と合算
誰が手続するか支払う会社が源泉徴収受け取った本人の所得として計算

Point

社内イベントの景品が「業務に関して受けるもの」に当たるかは、国税庁の公表文に書かれていません。 社員への景品は給与、と断定する記事も、一時所得で50万円まで非課税、と断定する記事もありますが、どちらも当てはめの話です。 自社の行事の内容を添えて税理士に確認してください。

場面別:判断の材料になる点

場面確認すること記録しておくこと
忘年会・新年会のビンゴ全員が参加できたか。景品に現金・商品券・ギフト券を含むか参加者名簿、景品の品名と単価、当選者
運動会・社内レクの賞品参加は全社員に開かれていたか。役員だけの部門がないか案内文、種目と賞品の対応
社内表彰(MVP・年間賞)業績に連動しているか。賞金か物品か選考基準、賞の名目(選考基準)
不参加者へのお詫び・代替参加に代えて金銭を渡していないか(通達36-30)渡したもの、理由(業務都合か自己都合か)
二次会会社負担の二次会が「社会通念上一般的に行われていると認められる」行事に当たるかは公表文に記載なし一次会と分けた費用と参加者
ゴルフコンペ社員だけか、取引先を含むか。取引先なら交際費等の定義(措法61条の4第6項)の論点参加者の区分、景品と費用の内訳(ゴルフコンペの表彰式)
社員旅行の中の景品旅行自体がNo.2603の条件(4泊5日以内、参加50%以上)を満たすか行程、参加率(社員旅行の幹事)
派遣・業務委託スタッフへの景品自社の給与等ではない人への支払いの扱い区分の整理が先(スタッフの区分)

社外の参加者・取引先に渡す場合

所得税法第204条第1項第8号は「広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの」を源泉徴収の対象とし、税率は第205条第2号で「政令で定める金額を控除した残額に百分の十」、現物は「支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額」です。

Point

「広告宣伝のための賞金」の政令の定義と控除額は本記事の取得範囲外です。 当てはめと数値は示しません。

会社側では、取引先など「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」への贈答は交際費等の定義(租税特別措置法第61条の4第6項)の論点になります。景品表示法の総付景品・懸賞の上限も別にかかります(イベントの景品と景表法)。税と景表法は別の枠組みで、両方が同時にかかります。

会社側の処理(福利厚生費か交際費か)

国税庁タックスアンサーNo.5261は、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用は交際費等から除かれ、福利厚生費などとされると説明しています。条文では租税特別措置法第61条の4第6項第1号です。

注意

景品の勘定科目をどれにするかは、本記事では断定しません。 社員だけの行事か、取引先を含むか、給与として扱うかで変わります。社内懇親会の費用の整理は社内懇親会の費用は交際費かを参照してください。

景品を決める前のチェックリスト

  • 全社員が参加できる行事か(特定の部署・役員だけになっていないか)
  • 不参加者に、参加の代わりに現金・商品券を渡す予定がないか
  • 景品に現金・商品券・ギフト券・プリペイドカードが含まれていないか
  • 業績に連動した賞品が混ざっていないか(表彰と抽選を分けているか)
  • 景品の単価・総額を一覧にしたか(渡した時点の価額がわかる資料)
  • 取引先・社外の人に渡す景品があるか(あれば記録を分ける)
  • 二次会を会社負担にするか、一次会と費用を分けたか
  • 景品の案を、品名と単価がわかる段階で経理・税理士に通したか
  • 当選者記録の保管期間と削除時期を決めたか

そのまま使える:経理・税理士への相談文例

金額と品名が決まる前に一度通すのが、一番やり直しが少ない方法です。用途別に3つ用意しました。

① 経理・人事への事前相談(社内メール)

件名:12月の忘年会景品について事前のご確認
経理部 ◯◯さん
お疲れさまです。総務の△△です。
12月◯日の全社忘年会で、ビンゴの景品を次の内容で検討しています。
・対象:全社員(◯名、うち役員◯名)
・景品:1等 家電(約◯円)×1、2等 食品ギフト(約◯円)×3、参加賞 菓子(約◯円)×全員
・現金・商品券は含めない予定です
・欠席者への代替の支給は予定していません
税務上の扱いと仕訳について、確認が必要な点があれば◯日までに教えていただけますか。必要であれば顧問税理士への確認もお願いいたします。

② 顧問税理士への確認(要点だけ)

◯◯先生
いつもお世話になっております。株式会社◯◯の△△です。
社内行事の景品の扱いについてご確認をお願いします。
1. 行事:全社員対象の忘年会(参加予定◯名/全◯名)
2. 景品:別紙の一覧(品名・単価・数量)
3. 確認したい点:景品が給与等に当たるか、当たる場合の源泉徴収の要否、会社側の勘定科目
4. あわせて、業績表彰の賞品(◯円相当)を同じ場で渡す予定です。
ご多忙のところ恐れ入りますが、◯日までにご教示いただけますと幸いです。

③ 社内告知に入れておく一文

当日ご欠席の方への景品の代替や、現金での支給はありません。あらかじめご了承ください。

注意

③は、通達36-30の除外ケース(不参加者に参加に代えて金銭を支給する場合)に当たる運用を避けるための一文です。業務で参加できない人への配慮をする場合も、金銭で渡す前に経理に相談してください。

当日に作る:当選者・配布記録表

判断は専門家に任せるとして、判断に必要な材料は現場でしか残せません。 次の表を当日に埋めてください。

列記入例なぜ要るか
品名・数量ワイヤレスイヤホン×1何を渡したか
単価(購入時の資料)◯円(領収書番号◯)第36条第2項の「享受する時における価額」の材料
現金・商品券の別物品/商品券/現金課税の論点が変わる
受け取った人の区分社員/役員/派遣/社外見る条文が変わる
名目抽選/表彰/参加賞/販促給与の性質があるかの材料
行事の性質全社行事(参加◯名/全◯名)通達36-30の対象かの材料
氏名・所属◯◯(営業部)源泉徴収が要る場合に必要

注意

当選者の氏名・所属は個人情報です。 保管期間と削除時期を決めてください(イベント後のデータ)。社外参加者の場合は取得時に利用目的の通知が必要です(利用目的の通知)。

よくある失敗

失敗何が問題か代わりに
欠席者にQUOカードや現金を配る通達36-30の除外ケース。不参加者への金銭は給与等代替支給をしないと告知する/配るなら事前に経理へ
景品をすべて商品券にする記念品では現金・商品券は全額が給与(No.2591)。景品でも論点が重くなる物品にする、または事前に税理士へ
MVPの賞金をビンゴと同じ扱いにする業績連動は第28条の「賞与…の性質を有する給与」の論点表彰と抽選を分けて記録する
「1人1万円までは非課税」と決めつけるその金額はビンゴ景品について国税庁が示したものではない(10,000円以下は創業記念品の基準)品名と単価を添えて確認する
役員だけの慰労会で景品を出す通達36-30の除外ケース対象を広げるか、扱いを事前に確認
あとから当選者を思い出して一覧を作る単価・区分の精度が落ちる当日に記録表を埋める

この記事の要点

  • 社会通念上一般的なレクリエーション行事の費用は、通達36-30で「課税しなくて差し支えない」。
  • 除外は2つ:不参加者に参加に代えて金銭を渡す場合、役員だけを対象にする場合。
  • 不参加者に渡す金銭は、業務都合で来られなかった人の分も給与等として課税(36-30の注)。
  • 現金・商品券は記念品なら全額が給与(No.2591)。景品でも論点が重くなる。
  • ビンゴ景品の金額の目安は、確認した国税庁の公表文に書かれていない。 10,000円以下は創業記念品の基準。
  • 物でも収入(第36条第1項)。価額は渡した時点のもの(同第2項)。
  • 品名・単価・受け取った人の区分・名目を当日に記録し、決める前に経理・税理士に通す。

FAQ

よくある質問

01社内イベントの景品に税金はかかりますか?

所得税法第36条第1項により、物でも収入になるのが原則です。そのうえで所得税基本通達36-30は、レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる行事(会食、旅行、演芸会、運動会等)の費用を会社が負担して参加者が受ける経済的利益について、不参加者に参加に代えて金銭を支給する場合と役員だけを対象とする場合を除き、課税しなくて差し支えないとしています。景品がこの「行事の費用」に含まれるかは公表文に明記されていないため、品名と単価を添えて税理士に確認してください。

02いくらまでなら非課税ですか?

本記事で確認した国税庁の公表文(通達36-30、タックスアンサーNo.2591・No.2603)には、ビンゴなどの景品について金額の目安は書かれていません。10,000円以下という基準があるのは創業記念品(処分見込価額による評価額、No.2591)で、景品の基準ではありません。金額で判断する前に、所轄の税務署または税理士に確認してください。

03景品が現金や商品券だと課税されますか?

永年勤続や創業記念の記念品については、現金・商品券などを支給する場合は全額が給与として課税されると国税庁が説明しています(No.2591)。ビンゴ景品について同じ記載は確認できていませんが、物品より論点が重くなると考えて、事前に経理・税理士に相談してください。

04欠席者に景品の代わりにQUOカードを渡してもよいですか?

通達36-30は、行事に参加しなかった人に参加に代えて金銭を支給する場合を、課税しない扱いから除いています。また(注)で、不参加者(業務の必要で参加できなかった人を含む)に支給する金銭は給与等として課税するとしています。社員旅行についても、自己都合の不参加者に金銭を支給すると、参加者・不参加者全員にその額の給与があったものとされます(No.2603)。代替を渡す場合は事前に経理に相談してください。

05成績優秀者だけに渡す表彰の賞品も非課税ですか?

通達36-30はレクリエーションのための行事の費用の扱いで、業績に連動した表彰の賞品についての記載ではありません。所得税法第28条第1項の「賞与並びにこれらの性質を有する給与」に当たるかが論点になります。抽選の景品とは分けて記録し、税理士に確認してください。

06景品は給与所得ですか、一時所得ですか?

国税庁タックスアンサーNo.1490は、一時所得の例として懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)や、法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)を挙げています。一時所得は特別控除額が最高50万円で、所得金額の2分の1を他の所得と合算します。社内イベントの景品が「業務に関して受けるもの」に当たるかは公表文に書かれていないため、どちらに当たるかは税理士に確認してください。

07社内イベントの景品は、どの勘定科目で処理すればよいですか?

本記事は勘定科目の当てはめを示しません。国税庁タックスアンサーNo.5261は、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用は交際費等から除かれ、福利厚生費などとされると説明しています。ただし取引先が含まれる場合や、給与として扱う場合は変わります。品名・数量・金額・受け取った人の区分・名目を記録し、税理士に確認してください。

08社外の参加者に渡す景品はどう考えればよいですか?

所得税法第204条第1項第8号は「広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの」を源泉徴収の対象としています。政令の定義と控除額は本記事の取得範囲外なので、当てはめと数値は示しません。取引先への贈答は交際費等の定義(租税特別措置法第61条の4第6項)の論点にもなり、景品表示法の上限も別にかかります。

09二次会の費用や景品も同じ扱いですか?

通達36-30の対象は「社会通念上一般的に行われていると認められる」行事の費用です。会社負担の二次会がこれに当たるかは公表文に書かれていません。一次会と費用・参加者を分けて記録し、税理士に確認してください。

Related

関連記事

実務ガイド

イベント景品の上限はいくら?抽選・全員配布・オープン懸賞の限度額

抽選は最高10万円・総額2%、全員配布は200円か10分の2、来場も購入も条件にしないなら上限なし。

実務ガイド

忘年会の景品おすすめ枠別アイデアと予算の割り振り・渡し方

景品は「何を買うか」より「予算をどう割り振るか」が先。目玉1つ、中位を少し、残りは差をつけすぎない。迷ったら目玉は小型家電かギフト券、参加賞は持ち帰りやすい食べ物。

実務ガイド

新年会の景品とゲームお正月らしい案と福引・ビンゴの進め方

新年会の景品は「福袋」「お年玉袋」「縁起物」で包み方を変えるだけで新年会らしくなる。ゲームは全員が座ったまま参加でき、景品の発表につなげやすいものを選ぶ。

実務ガイド

永年勤続表彰の挨拶 例文23選本人の一言・年数別・代表謝辞・社長挨拶

本人の挨拶を長さ別・勤続年数別・場面別に、代表謝辞と社長・上司の挨拶、避けたい言い方、記念品の課税(国税庁 No.2591)。

実務ガイド

社員旅行の幹事がやること一覧準備の流れ・集金・しおり・挨拶例文

社員旅行の幹事の仕事は、行き先を選ぶことより「制約を先に決め、全員が同じ情報を持っている状態」を作ること。集金は出発前に終え、当日は点呼と時間に集中し、役割は分担する。

実務ガイド

社内懇親会の費用は交際費になるのか条文が定める3つの除外

交際費等の定義には除外規定がある。社内だけの会に関係するのは「専ら従業員の慰安のため」。1人1万円の基準は社外の方を含む飲食の話。

実務ガイド

講演料の源泉徴収条文で、税率と期限を確認する

講演料は所得税法204条1項1号。税率は205条1号で百分の十、一回100万円超の部分は百分の二十。

実務ガイド

社内表彰の選考基準と選考方法評価基準の例と決め方

選考基準は観察できる行動で書く。賞ごとの評価基準の例、選考の進め方、公平性を保つ工夫と社内への示し方。

実務ガイド

忘年会の幹事がやること時系列リストと例文15種

忘年会の幹事は、普段の飲み会より「早く決める」「帰りまで考える」の2つが違う。やることを時系列のリストにし、そのまま使える例文を場面ごとに置きました。

実務ガイド

ビンゴの司会台本そのまま読める例文と進め方・景品の渡し方

ビンゴの司会は「台本を流れ順に読む」「確認係と景品係を別に置く」「同時ビンゴの決め方と打ち切りの時刻を最初に言う」の三つで、もめずに時間内に終わる。

#面白いを実現しろ

Produce your IDEA.

支払いの条件と書面を案件ごとに保持し、必要な記載が揃っているかを確認します。税務の判断は専門家に確認する前提の材料を作ります。

法令アップデート

改正がなかった月は、なかったとだけ送ります

e-Gov法令検索から条文を取得し、出典と取得日を添えてお知らせします。解説記事の要約は送りません。水増しのために書くことがないので、月によっては短くなります。

PRODUCER AGENT のご案内を含みます。配信停止はいつでも、メール本文のリンクから行えます。