暦
2026年末〜2027年始の銀行の休み
年内最後の営業日は12月30日(水)
銀行の休日は法令で決まっていて、12月31日から翌年1月3日までは銀行の休日です。2026年末〜2027年始では、年内最後の営業日が12月30日(水)、年明け最初の営業日が2027年1月4日(月)になります。ただし、店舗ごとの休みや、ATM・ネットバンキングの取り扱いは各行で違うので、使う銀行の案内で確かめてください。
結論
銀行法 第15条第1項は「銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る」と定め、銀行法施行令 第5条第1項がその日を祝日法に規定する休日、12月31日から翌年1月3日までの日、土曜日としています。官公庁(12月29日から休日)とは年末の休みの始まりが違います。
根拠:銀行法と銀行法施行令の条文
銀行法 第15条(休日及び営業時間)
銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
銀行法施行令 第5条第1項(休日)
法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三 土曜日
条文はe-Gov法令検索の銀行法と銀行法施行令で確認しています(2026年10月時点)。
注意
同じ第5条の第2項では、このほかに金融庁長官の告示・承認・届出によって営業所(店舗)の休日にできる日が定められていて、第3項でその場合は店頭への掲示とインターネットでの公表が求められています。つまり、店舗によっては平日でも休みのことがあるので、窓口に行く前に各行の店舗案内を見てください。
2026年末〜2027年始の銀行のカレンダー
| 日付 | 曜日 | 銀行 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月28日 | 月 | 営業日 | |
| 12月29日 | 火 | 営業日 | (官公庁は休日) |
| 12月30日 | 水 | 年内最後の営業日 | |
| 12月31日 | 木 | 休日 | 施行令 第5条第1項第2号 |
| 2027年1月1日 | 金 | 休日 | 同第1号(元日) |
| 1月2日 | 土 | 休日 | 同第2号・第3号 |
| 1月3日 | 日 | 休日 | 銀行法 第15条(日曜日) |
| 1月4日 | 月 | 年明け最初の営業日 |
曜日は暦から計算しています。官公庁の年末年始は御用納め・御用始め、2027年の祝日は2027年の祝日一覧を参照してください。
各行の案内で確かめること
法令で決まっているのは銀行の休日までです。次のことは銀行ごとに違うので、使う銀行のサイトや店頭の案内で確かめてください。
- 店舗の営業日(第5条第2項による店舗ごとの休み)
- ATMの稼働時間と、休日の時間外手数料
- ネットバンキングで休日に振込を予約したときに、いつ処理されるか
- 提携先のコンビニATMの取り扱い
注意
この記事は銀行法の「銀行」の休日の話です。信用金庫・信用組合・労働金庫などを使う場合は、それぞれの案内で確かめてください。
年末の振込・支払いの段取り
- 年内に入金・支払いを済ませたいものは、遅くとも12月30日(水)までに、余裕を持って手続きする(当日の受付時間は各行の案内で確認)
- 取引先に振込の予定日を伝えるときは、銀行の休日をまたがないかを見ておく
- 年明けは1月4日(月)が最初の営業日。年始の支払い予定も早めに確かめる
営業日の数え方は営業日計算ツール、年末の業務の締めは2026年の仕事納め、自社の休業の告知は年末年始の休業案内にまとめています。
この記事の要点
- 銀行の休日は銀行法 第15条と銀行法施行令 第5条で決まっている。
- 12月31日〜1月3日は銀行の休日(施行令 第5条第1項第2号)。官公庁の12月29日からとは違う。
- 2026年の年内最後の営業日は12月30日(水)、年明けは2027年1月4日(月)から。
- 店舗ごとの休み・ATM・ネットバンキングは各行の案内で確認。
FAQ
よくある質問
銀行法施行令 第5条第1項で、12月31日から翌年1月3日までが銀行の休日とされています。2026年末〜2027年始では、12月31日(木)から1月3日(日)までが休みで、年内最後の営業日は12月30日(水)、年明けは1月4日(月)からです。
ATMの稼働時間や手数料は銀行ごとに違います。法令で決まっているのは銀行の休日までなので、使う銀行のサイトや店頭の案内で確かめてください。
官公庁の休日は行政機関の休日に関する法律で12月29日からですが、銀行の休日は銀行法施行令で12月31日からと定められています。根拠になる法令が違うため、年末の休みの始まりが違います。
この記事は銀行法の「銀行」の休日をまとめたものです。信用金庫・信用組合・労働金庫などは、それぞれの案内で確かめてください。